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保険手続のステップ

保険のお申込み
簡易通知型包括保険

  • 1包括保険契約の締結
  • 2包括保険の対象バイヤー登録と保険金支払限度額設定
  • 3船積確定通知
  • 4船積通知明細書・請求書発行
  • 5保険料支払
  • 申込手続き終了

包括保険の対象バイヤー登録と保険金支払限度額設定等

包括保険契約の締結と同時に、包括保険の対象とするバイヤーおよび仕向国の登録(バイヤー簡易包括登録)が必要です。
また、保険金支払限度額設定が必要な場合は、バイヤー簡易包括登録と同時に支払限度額設定を行っていただく必要があります。

保険金支払限度額とは、バイヤー不払い等による信用危険事故の損失を被った場合に、お支払いする保険金の上限額のことです。
支払限度額の設定にあたっては、直近の輸出実績額(新規取引の場合は見込額)と決済条件を基に、お客様の希望額とバイヤーの信用・財務状態等を勘案して設定します。

包括保険契約締結後、新たに保険対象とする仕向国やバイヤーを追加する場合も船積月の前月までに同様の手続きが必要です。
また、契約締結後、保険金支払限度額を増額する必要が生じた場合は、保険金支払限度額設定から3か月を経過後、保険期間中1回に限り、保険金支払限度額の増額申込みが可能です。(バイヤーの与信枠状況によっては、ご希望に沿えない場合もあります。)

1. 包括保険契約又は、保険年度中の場合

(1)「バイヤー簡易包括登録」及び「保険金支払限度額設定」の必要書類

「簡易通知型包括保険に係る海外商社[登録/支払限度額設定/仕向国登録]申請書」…1通 (Excelファイル/39KB)

バイヤーが未登録の場合は 「事前手続き(バイヤー登録)」をご参照ください。

(2) 包括保険契約締結後、バイヤーの保険金支払限度額を増額する場合の必要書類

「簡易通知型包括保険に係る海外商社の支払限度額増額申請書」…1通 (Excelファイル/27KB)

2. 保険契約更改時の場合

NEXIよりバイヤー別の1年分の保険利用実績を反映した表を送付します。
以下の点をご確認いただき、変更する必要がある場合は、上記(1)、(2)と同じ書類を更改日の30日前までに提出いただきます。

  • 新規登録が必要なバイヤーの有無
  • 取引見込みがなく、簡易包括登録から削除するバイヤーの有無
  • 保険金支払限度額の変更有無(EE、EA、EM、EF及びSA格バイヤーの場合)
お問い合わせ先

電話受付時間:月曜~金曜 9時~12時、13時~17時30分(祝祭日・年末年始を除く)

  本店 営業第一部 輸出保険第一グループ 大阪支店 営業グループ
電話番号 0120-675-094(通話料無料) 0120-649-818(通話料無料)
03-3512-7664/7667 06-6233-4018

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