契約内容の変更
貿易一般保険包括保険〈機械設備・鉄道システム・船舶〉
契約内容の変更に伴う保険の変更手続き
輸出契約等の変更があった場合、各輸出組合を通じて保険申込内容の変更通知が必要になる場合があります。
※「重大な内容変更」かつ「基準外案件」に該当する場合のみの手続き
重大な内容変更に該当する場合 | 軽微な内容変更の場合 | |
---|---|---|
基準内案件 (NEXIの定める引受基準に合致する案件) |
通知義務あり | 通知任意 |
基準外案件 (NEXIの定める引受基準に合致しない案件) |
通知任意※ | 通知任意 |
※内容変更通知を行う場合は、通知前に予めNEXIの承認を得る必要があります。
- 船積期日の3ヶ月を超える延長
- 決済条件の変更 など
- 契約金額の減額
- 受渡条件の変更 など
重大な内容変更
NEXIの定める内容変更通知期限内に通知がない場合、当初の保険契約が継続することになります。事故の内容によっては保険金の支払いができない場合もありますので、ご注意ください。
1.通知期限(保険契約ごとに保険証券に記載されています。)
(1) 通知義務のあるケース
輸出契約の変更契約締結日の翌月末(注)かつ内容変更等通知期限まで。
(注)変更契約に発効条件がある場合は発効日の翌月末。
(2) 通知義務のないケース
内容変更等通知期限まで。
2.必要書類等
申込書・添付書類は、各輸出組合にご確認ください。
3.変更通知方法
期限内に、各輸出組合あてに必要書類を提出ください。
(通知期限内にNEXIに到着するよう余裕を持って送付下さるようお願いいたします。)
4.通知先・お問い合わせ先
各輸出組合のご担当窓口にお問い合わせください。
内容変更手続きに伴い生じる保険料について
内容変更通知に伴う保険料は、変更後の内容で改めて保険料計算を行い、既に徴収済みの保険料との差額を調整いたします。
〈保険料の差額が生じる内容変更〉
- 1.対象国やバイヤーが変わる
- 2.保険期間が延長・短縮になる
- 3.対象金額の増減
但し、変更手続きに伴い返還保険料が発生した場合は、制度上、「最低返還保険料」以上の差額があった場合にのみお返しすることとしていますので、ご了承ください。
※最低返還保険料: 100,000円以上の差額があった場合