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保険手続のステップ

事故のお手続き(従来制度)

事情発生通知

概要

バイヤーが倒産したことを新聞等で知った等、決済期限又は償還期限前に損失を受けるおそれが高まる事情が発生しましたらその状況をお知らせください。

提出書類

詳細説明

※ここでは「貿易一般保険(個別)」を例に説明いたします。

お客様が以下に該当する事情の発生を知ったときは、これらの情報を確認した日から15日以内事情発生通知書をご提出ください。

1.輸出等不能をカバー(てん補)するもの

  • (1) 輸出契約等の相手方の債務を保証する契約その他の保険契約締結の当時確保していた又は確保し得べき代金又は賃貸料の回収に係る一切の信用補完措置の変更又は破棄(ただし、輸出契約等の内容の変更等(約款第22条)に該当する場合を除きます)。
  • (2) 上記(1)信用補完措置を行う者についての破産手続開始の決定又は破産手続開始の決定に準ずる事由の発生
  • (3) プロジェクトの遂行を著しく阻害する環境社会配慮上の問題の発生

2.代金等回収不能をカバー(てん補)するもの

  • (1) 輸出契約等の相手方の債務を保証する契約その他の保険契約締結の当時確保していた又は確保し得べき代金又は賃貸料の回収に係る一切の信用補完措置の変更又は破棄(ただし、輸出契約等の内容の変更等(約款第22条)に該当する場合を除きます)。
  • (2) 輸出契約等の相手方又は支払人についての破産手続開始の決定又は破産手続開始の決定に準ずる事由の発生
  • (3) 上記(1)の信用補完措置を行う者についての破産手続開始の決定又は破産手続開始の決定に準ずる事由の発生
  • (4)プロジェクトの遂行を著しく阻害する環境社会配慮上の問題の発生
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