回収のお手続き(新制度)
回収金通知
概要
お客様が保険金の請求をされた後に代金等を回収された場合には、1ヶ月以内にNEXIへ書面で通知ください。
サービサー回収の場合であっても、債務者側の都合等により、お客様の口座あてに送金が実行される場合があります。その場合も、同様に通知ください。
提出書類
記入例
(PDFファイル/182KB)
手続きの流れ
- お客様が保険金の請求をされた後に代金を回収された場合は、回収された日(保険金の支払いを受ける以前に回収された場合は、保険金の支払いを受けた日)から1ヶ月以内に回収金通知書をご提出ください。
- NEXIは、代位比率(※1)に応じてお客様とNEXIの間の回収金配分を計算し、配分結果をお客様へ通知するとともに、代位債権(※2)分に応じた回収額について、お客様へ請求書を送付させていただきます。指定された日までにNEXIの口座にお振り込みください。
- 通知の提出、回収金の納付の期限を過ぎてしまいますと延滞金利が発生しますので、期限内に通知や納付を行ってください。
(※1) 「支払保険金額/損失額」で表される比率です。例えば、貿易一般保険の船積後信用事故による保険金支払がなされた場合、代位比率は通常約90%となります。
(※2) 代位比率に基づきNEXIが取得する権利をいいます。
納付額の算出式
納付額の算出式は次のとおりです。
1.貨物の船積不能事故の場合
ア・船積不能貨物を処分することにより回収した金額がある場合
イ・上記ア以外により回収した金額がある場合
2.代金の回収不能事故の場合
ア・代金回収不能貨物を処分することにより回収した金額がある場合
イ・上記ア以外により回収した金額がある場合
(※)お客様は、決済期限の翌日から保険金支払日(回収が保険金支払日以前の場合には、当該回収があった日となります。)までに発生した延滞金利を負担しています。このため、回収があった場合は、当該回収金から、NEXIが得た回収金の額を上限として、NEXIが別に定める利率を用いて算出する金額を控除してNEXIへ納付することができます。この延滞金利相当金額を「控除利息」といい、回収金から先に控除することができます。
回収金の納付
お客様の回収された回収金は、その契約当初の通貨でNEXIが指定した口座に納付いただきます。契約通貨以外の納付はできません。
ただし、NEXIが口座を開設していない通貨の場合は、例外として、「回収を確認した日」の換算レートで円転してお振り込みいただきます。
発行する請求書に記載の口座に納付ください。
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