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保険手続のステップ

回収のお手続き(従来制度)

回収義務の終了認定

概要

債務者が破産して清算が完了した場合など、お客様による回収継続が困難となった場合は、書面で回収義務の終了認定を申請してください。

提出書類

回収義務の終了認定の基準

お客さまによる回収継続が困難であると認められる場合、NEXIは、お客さまの回収義務の終了を認定します。回収義務の終了を認定する場合の具体例は以下の通りです。

  • 1.債務者が破産手続開始の決定をし、清算が完了した場合、又は完了していないが配当の可能性が無い場合
  • 2.会社更生手続きなどにより債務者の財産配分割合が定まり回収が完了した場合
  • 3.債務者との間の債務弁済契約(NEXIの事前の承諾が必要)に基づく回収が完了した場合
  • 4.回収に係る権利の全てを第三者に売却し、売却代金の回収が完了した場合
  • 5.回収に係る全ての権利に基づき、債務者が有する強制執行が可能な全ての財産について強制執行が行われ、回収が完了した場合、又は回収が無いことが明らかとなった場合
  • 6.弁護士等により回収に係る権利の全てを対象として、全ての回収行為が試みられ、更なる回収の見込みが無い場合
  • 7.非常事由による輸出等不能事故又は増加費用事故の場合
  • 8.支出が予想される回収費用が今後の回収見込額を上回る場合
  • 9.その他回収が困難な場合

※詳細な定義につきましては、(新)貿易保険共通運用規程第12条(権利行使等委任の解除及び回収に努める義務の免除の基準)をご確認願います。

回収義務の終了認定後の留意点

終了とされた案件であっても、以下の義務はお客様に引き続き残りますのでご留意願います。

  • 回収金納付義務
    将来回収があった場合に当該回収金をNEXIに納付いただく義務

回収金があった場合には、回収金通知の手続きをお願いいたします。

回収義務の終了認定事例

(事例1) 回収不能認定し、案件終了したケース

  • サービサーより、債務者宛支払督促状の発出、電話とメールによる督促を根気強く継続した結果、契約書にて定められた延滞利息を除いて未決済額の支払が行われた。
  • 以後も、サービサーより延滞利息分の支払督促を継続したが、支払意思は示されなかった。
  • サービサーからは、残された手段は、法的手続へ着手する他ないが、その費用対効果が見込めないことを理由として、ファイルクローズの推奨があり、サービサー意見を踏まえて、案件終了。

(事例2) 和解契約履行後、案件終了したケース

  • 当初、被保険者回収にて債務者への督促を続けたが、交渉が膠着したため、サービサー回収へ移行。
  • サービサーが債務者に対する督促、協議を重ねたところ、解決に向けて支払いを行う意思が債務者から示された。
  • 債務者側からは業績悪化を理由に一部債権カットの申し出があり、被保険者はサービサーからのアドバイスを元に、応諾することを決定。
  • 和解契約が締結され、その後、分割支払にて和解金額全額の回収が行われたため、案件終了。

(事例3) 債務者の破産手続き後、案件終了したケース

  • 債務者が破産手続に移行したことから、被保険者は債権届出を実施。
  • その後、被保険者にて破産手続の進捗をフォローしていたが、債務者にめぼしい資産はなく、破産配当はないまま破産手続きが完了したことにより、案件終了。

(事例4) 全額回収し、案件終了したケース

  • 保険金請求前に被保険者の督促にて一部回収に成功、保険金支払後も被保険者自社での対応継続を希望したため、サービサーへ委託せず、被保険者回収を継続。
  • 被保険者からの電話とメールによる督促のみならず、債務者所在国の弁護士を活用し、債務者宛に催告書を発出し、プレッシャーを与えた。
  • 債務者より複数回に分けて支払いがあり、最終的に全額回収となり、案件終了。
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  本店 債権業務部 回収グループ
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