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保険手続のステップ

回収のお手続き(新制度)

回収協力義務履行報告

概要

保険金支払の対象となった債権の回収は、原則としてNEXIが起用する回収業者(サービサー)に委任しますが、特にお客様側で回収交渉を継続いただくことが合理的と判断される場合等には、NEXIよりお客様に回収行為の協力の依頼を書面でいたします。この場合、回収にご協力いただきますとともに、定期的に回収状況の報告書をご提出ください。

提出書類

回収協力義務とは

  • お客様が保険金請求を行う際には、原則として、保険金請求の対象となる輸出契約等において債権者の有する一切の権利行使等をする権限をNEXIに委任いただき、また保険金支払以降はNEXIは当該権利行使等をサービサーへ復委任し、サービサー回収に移行いたします。
  • 他方、お客様側で回収交渉を継続いただくことが合理的と判断される場合等には、NEXIよりお客様に回収行為の協力の依頼をいたします。この依頼は、NEXIから指示書として書面にて行いますので、お客様はこの指示にご協力いただく必要があります。(「回収協力義務」といいます。)この場合、お客様には、NEXIの指示に基づき回収に努めていただき、定期的にその回収行為の実施状況をご報告いただく必要があります。(「履行状況報告義務」といいます。)
  • この他、お客様に回収金が着金した場合には当該回収金のうちNEXIが保険代位している分を納付する義務があります。(「回収金納付義務」といいます。)
  • なお、回収継続が困難であると認められる場合、NEXIは、お客様の回収協力義務及び回収協力義務履行状況報告義務を終了させます。

手続きの流れ

  • 保険金請求日から3ヵ月毎(決済期限から2年を経過した場合は1年毎)(※)にNEXIに回収協力義務履行状況報告書にて報告ください。
  • (※)保険金請求日以降で、「回収金通知書」又は「回収協力義務履行状況報告書」を提出した場合には、その日から3ヵ月毎(決済期限から2年を経過した場合は1年毎)となります。
  • ただし、お客様が以下に掲げる状況の変化を知ったときは、上記にかかわらず、またNEXIから指示書を受領しているか否かにかかわらず、遅滞なく報告していただきます。(「情報提供義務」といいます。)
  1. 1.債務者、保証人、その他支払責任又は賠償責任を負う者の財産に係る法的手続(破産手続、特別清算手続若しくはこれに準ずる手続、又は会社更生手続、民事再生手続若しくはこれに準ずる手続をいいます。)があったこと
  2. 2.既に行われている法的手続に変化が生じたこと
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  本店 債権業務部 回収グループ
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