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保険手続のステップ

回収のお手続き(従来制度)

回収金通知

概要

お客様が保険金の請求をされた後に代金等を回収された場合には、1ヶ月以内にNEXIへ書面で通知ください。サービサー回収の場合であっても、債務者側の都合等により、お客様の口座あてに送金が実行される場合があります。その場合も、同様に通知ください。

提出書類

1.回収金通知書

2.入金を確認できる証拠書類(銀行の被仕向送金票等)

手続きの流れ

  • お客様が保険金の請求をされた後に代金等を回収された場合は、回収された日(保険金の支払いを受ける以前に回収された場合は、保険金の支払いを受けた日)から1ヶ月以内回収金通知書を提出してください。
  • 当該通知に基づき納付の請求書を発行しますので、指定された日までにNEXIの口座にお振り込みください。
  • 通知の提出、回収金の納付の期限を過ぎてしまいますと延滞金利が発生しますので、期限内に通知や納付を行ってください。

納付額の算出式

納付額の算出式は次のとおりです。

1.船積前事故(貨物の船積不能事故)の場合

ア)船積不能貨物を処分することにより回収した金額がある場合

*「当該貨物の評価額」とは、保険金請求時において、船積不能となった貨物が処分されていないため、保険金査定時に損失額からの控除対象となった当該額をいいます。なお、「転売額」が「評価額」を下回る場合は、納付の必要はありません。

イ)上記ア)以外により回収した金額がある場合

2.船積後事故(代金の回収不能事故)の場合

ア)代金回収不能貨物を処分することにより回収した金額がある場合

イ)上記ア以外により回収した金額がある場合

※お客様は、決済期限の翌日から保険金支払日(回収が保険金支払日以前の場合には、当該回収があった日となります。)までに発生した延滞金利を負担しています。このため、回収があった場合は、当該回収金から、この延滞金利負担分に相当する金額を一定の方式で計算し、それを控除してNEXIへ納付することができます。この延滞金利相当金額を「控除利息」といい、回収金から先に控除することができます。

回収金納付の通貨について

お客様の回収された回収金は、その契約当初の通貨でNEXIが指定した口座に納付いただきます。契約通貨以外の納付はできません
ただし、NEXIが口座を開設していない通貨の場合は、例外として、「回収を確認した日」の換算レートで円転してお振り込みいただきます。
発行する請求書に記載の口座に納付ください。

具体的なご相談・ご提出はこちらまで

電話受付時間:月曜~金曜 9時~12時、13時~17時30分(祝祭日・年末年始を除く)

  本店 債権業務部 回収グループ
電話番号 0120-673-094(通話料無料)
03-3512-7658

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