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保険手続のステップ

損失等発生通知

通知の種類と通知期限

ここでは「貿易一般保険(個別)」の例を説明いたします。

通知には次の3種類があります。

  • 貿易一般保険(船積前)損失発生通知
  • 貿易一般保険(船積後)損失等発生通知
  • 貿易一般保険(増加費用)損失発生通知

通知が必要な場合は以下のとおりです。保険事故の発生原因・時期により、通知の種類が異なりますのでご注意ください。
記入方法は「損失等(損失)発生通知書の記入例」をご参照ください。

1. 輸出貨物の船積不能(船積前)事故の場合

前述の事故事由(1)~(10)が非常事故事由及び、(11)~(13)相手方の倒産等により、船積を予定されていた貨物が輸出できなくなった、又は仲介貿易貨物の販売や賃貸ができなくなり損失発生した場合に「貿易一般保険(船積前)損失発生通知書」をご提出ください。

通知期限:当該事由が発生した日から45日以内

2. 代金回収不能(貨物の船積後)及び技術提供契約の対価確認後の事故の場合

 前述の事故事由(1)~(9)、(12)及び(14)の事由で、決済日に入金がなされない場合は、Webサービスで損失等発生通知手続きを行ってください。
 Webサービスで損失等発生通知手続きができない場合は、「貿易一般保険(船積後)損失等発生通知書」をご提出ください。

通知期限:決済期限から45日以内

※決済期限までに輸出契約等に基づく債務が履行されず、輸出契約等の相手方の3ヶ月以上の債務の履行遅滞(お客様の責めに帰することができないものに限ります。)により損失を受けるおそれのある場合、又はそれ以外の損失の発生を知った場合には損失等発生通知手続きを行ってください。

3. 増加費用の事故の場合

前述の事故事由(1)~(10)の事由で航海又は航路に変更が生じ、お客様が運賃や海上保険料の追加負担をしなくてはならない場合に「貿易一般保険(増加費用)損失発生通知書」をご提出ください。

通知期限:増加費用の支払日から45日以内

※仲介貿易では、(1)及び(3)~(9)事由が船積国において生じた場合は、保険事故の対象となりません。

4. 技術提供契約の対価確認前の事故の場合

前述の事故事由(1)~(9)、(12)又は(14)の発生や債務不履行が発生したことにより、対価が未確認の部分や先行支出された費用が損失を受けたときに「貿易一般保険(船積前)損失発生通知書」をご提出ください。

通知期限:当該事由の発生により、技術等の提供を継続できなくなったことが確実となった日から45日以内


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