回収のお手続き(従来制度)
回収義務履行報告
概要
保険金請求以降、保険金請求の対象となった債権について、その回収に努めていただき、定期的に回収状況の報告書をご提出ください。
提出書類
記入例
(PDFファイル/806KB)
回収義務と履行状況報告義務
- 保険金のお支払いにより、NEXIは保険てん補割合(※)に応じて保険金を支払った輸出契約等に係る権利を代位取得(保険代位)いたします。ただし、NEXIが代位取得を行った後も、保険金を請求されたお客様は、保険金請求の対象となっている債権について、その回収に努めていただく必要があります(「回収義務」といいます。)。
- また、その回収義務の履行状況については、NEXIあてに定期的に書面で報告いただきます(「履行状況報告義務」といいます。)。
- 輸出契約等の相手先が破産したこと等により回収義務を履行することが困難である場合は、お客様は回収義務の終了認定申請を行うことができます。
(※)保険事故により生じた損失に対する保険金支払額の割合
手続きの流れ
- 保険金請求日から3ヶ月毎(決済期限から2年を経過した場合は1年毎)(※)にNEXIに回収義務履行状況報告書にて報告ください。
- ただし、何らかの状況の変化を知ったときは、上記にかかわらず、遅滞なく報告ください。詳細は、(旧)貿易保険共通運用規程第10条(回収義務等の履行状況報告)をご参照ください。
(※)保険金請求日以降で、回収金通知および回収義務履行状況報告(輸出手形保険の場合は、権利行使状況等報告)を行った場合、 または回収義務の終了認定申請に対する不認定の通知がある場合には、その日から3ヵ月毎(決済期限から2年を経過した場合は1年毎)となります。
NEXI(サービサー)による回収への移行
NEXIが自ら回収した方が良いと判断した場合には、以下の手順を経て、NEXIが回収をいたします。(この場合、お客様の回収義務は免除されます。)手続きの詳細については、サービサー回収委任をご参照ください。
- 1.お客様には、保険金請求の対象となった輸出契約等において債権者の有する一切の権利行使等をする権限をNEXIに委任いただきます。
(当該「権利行使等の委任」の前に、NEXIが代位取得の効果を外国の債務者およびそれ以外の第三者に対して法的に主張できるものとするために必要な手続(対抗要件の具備といいます。)を行っていただく場合があります。) - 2.この「権利行使等の委任」により、お客様の回収義務は免除され、NEXIが自ら回収行為(サービサーによる回収行為を含みます。)を行うことになります。

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