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貿易保険規程集

海外投資保険の手続について

・本ページは、海外投資(株式等)保険約款第39条及び海外投資(不動産等)保険約款第39条に基づき、海外投資保険の保険関係に関する手続を対外的に周知するページです。

・本ページに記載の手続の他にもお手続きが必要になる場合もございますので、海外投資(株式等)保険約款(以下「約款(株)」といいます。)、海外投資(不動産等)保険約款(以下「約款(不)」といいます。)及び海外投資保険運用規程(以下「運用規程」といいます。)を併せてご確認ください。

・本ページで使用される用語の定義は、約款(株)、約款(不)及び運用規程に定める定義に準拠するものとします。

・2026年10月1日より前に締結した保険契約の特約において「手続細則」と記載されている場合は、当該「手続細則」の記載は本ページを指すものとしてお読み替えいただき、本ページに記載の手続きに従ってお手続きください。

・本ページで周知する手続については、原則として弊社WEBサービスの「電子申請」機能にてお手続きいただくことが可能です。ただし、一部、電子申請に対応していない申請書類もございます。電子申請に対応していない申請書類は、提出期限内に日本貿易保険本店に直接ご提出いただくか、郵送いただく必要がございます。詳細は「保険手続きのステップ」ページをご確認ください。

  • 1保険申込
  • 2保険契約の変更
  • 3その他のお手続き
  • 4事故・請求関連
  • 5回収関連

その他のお手続き

他の保険契約の通知

手続概要

この約款による保険契約に基づきてん補する危険と同種の危険をてん補する保険契約が存在することを知ったときは、以下の書類を提出してください。

提出書類

海外投資保険における他の保険契約の通知書

ご提出者

保険契約者又は被保険者

提出期限・提出先

当該事実を知った日から1月以内に提出してください。

保険の目的又は保険金請求権の担保権設定・解除等

(1)承諾申請

手続概要

保険の目的(※1)又は保険金請求権について質権、譲渡担保その他の担保権を設定する場合で、日本貿易保険の承諾を得ようとするときは、以下の書類を提出してください。

提出書類

①海外投資保険担保権設定承諾申請書
②当該事実を証する書類の写し

ご提出者

被保険者(※2)

提出期限・提出先

質権、譲渡担保その他の担保権を設定する前に提出してください。

備考

※1 約款(不)第36条第1項に基づき、保険の目的が不動産に関する権利又は設備に関する権利である場合には、当該権利の対象である不動産又は設備を含みます。
※2 ①の書類については、被保険者及び代表担保権者のご署名が必要となります。ただし、保険の目的のみの担保権設定の場合には、日本貿易保険が認めた場合に限り、被保険者単独のご署名によりご提出いただくことが可能です。

(2)設定通知

手続概要

(1)に基づき担保権を設定したときは、以下の書類を提出してください。

提出書類

①海外投資保険担保権設定通知書
②当該事実を証する書類の写し

ご提出者

被保険者(※1)

提出期限・提出先

当該設定の日から1月以内(ただし、1月以内に保険金の支払の請求をする場合には、保険金の請求日前)に提出してください。

備考

※1 ①の書類については、被保険者及び代表担保権者のご署名が必要となります。ただし、保険の目的のみの担保権設定の場合には、日本貿易保険が認めた場合に限り、被保険者単独のご署名によりご提出いただくことが可能です。

(3)解除等通知

手続概要

(1)に基づき設定した担保権を解除したとき又は担保権が消滅したときは、以下の書類を提出してください。

提出書類

①海外投資保険担保権解除等通知書
②当該事実を証する書類の写し

ご提出者

被保険者(※1)

提出期限・提出先

当該解除又は消滅の日から1月以内(ただし、1月以内に保険金の支払の請求をする場合には、保険金の請求日前)に提出してください。

備考

※1 ①の書類については、被保険者及び代表担保権者のご署名が必要となります。ただし、保険の目的のみの担保権設定の場合には、日本貿易保険が認めた場合に限り、被保険者単独のご署名によりご提出いただくことが可能です。

再投資先企業(※1)の株式等又は再投資先企業(※2)に対して保有する貸付金債権等の担保権設定・解除等<約款(株)のみ>

(1)承諾申請

手続概要

株式等(※3)又は貸付金債権等について質権又は譲渡担保を設定する場合で、日本貿易保険の承諾を得ようとするときは、以下の書類を提出してください。

提出書類

①海外投資保険質権等設定承諾申請書
②当該事実を証する書類の写し

ご提出者

被保険者

提出期限・提出先

質権又は譲渡担保を設定する前に提出してください。

備考

※1 中間企業、てん補対象企業、又は主要な事業資産等としててん補する企業に限ります(以下(2)、(3)においても同様です。)。
※2 てん補対象企業である場合又は主要な事業資産等としててん補する場合に限ります。(以下(2)、(3)においても同様です。)。
※3 重要資産等として別に特約を付しててん補している場合にあっては、当該重要資産等に含めたものを含みます。

(2)設定通知

手続概要

(1)に基づき質権又は譲渡担保権を設定したときは、以下の書類を提出してください。

提出書類

①海外投資保険質権等設定通知書
②当該事実を証する書類の写し

ご提出者

被保険者

提出期限・提出先

当該設定の日から1月以内(ただし、1月以内に保険金の支払の請求をする場合には、保険金の請求日前)に提出してください。

(3)解除等通知

手続概要

(1)に基づき設定した質権若しくは譲渡担保権を解除したとき又は質権若しくは譲渡担保権が消滅したときは、以下の書類を提出してください。

提出書類

①海外投資保険質権等設定解除等通知書
②当該事実を証する書類の写し

ご提出者

被保険者

提出期限・提出先

当該解除又は消滅の日から1月以内(ただし、1月以内に保険金の支払の請求をする場合には、保険金の請求日前)に提出してください。

保険契約の解約請求

手続概要

被保険投資が消滅した場合又は被保険者が保険証券記載の被保険投資事業から完全に撤退することを正式に意思決定した場合に保険契約を解約しようとするときは、以下の書類を提出してください。

提出書類

①海外投資保険 増額・減額 承認請求書
②次に定める書類の写し
<約款(株)の場合>
・被保険投資の相手方の株式売却又は譲渡の場合は、株式が全て売却され売却が完了したことが確認できる書類又は株式の譲渡契約書等の写し
・被保険投資の相手方が清算された場合は、会社の登記の抹消又は清算結了が確認できる資料等の写し
・被保険投資事業から完全に撤退することを正式に意思決定した場合は、これを証する書類の写し

<約款(不)の場合>
・被保険投資の目的たる不動産若しくは設備に関する権利若しくは鉱業権、工業所有権その他の権利又はこれらに類する利益が完全に消滅した場合は、これを証する書類の写し
・被保険投資事業から完全に撤退することを正式に意思決定した場合は、これを証する書類の写し

ご提出者

保険契約者

提出期限・提出先

保険期間の開始の日の毎年の応当日の1月前までに、提出してください。

手続概要

同一の投資に対する新たな保険契約の申込(※1)を前提として保険契約を解約しようとするときは、以下の書類を提出してください。

提出書類

①海外投資保険 増額・減額 承認請求書
②次に定める事項を記載した説明書(様式は任意)
a 運用規程第14条第2項の各号のうち該当するもの(全て)
b 新たなてん補内容での保険契約を希望する理由・背景等
c 被保険投資の状況(事業の状況、新規保険契約の申込みにおいててん補の対象としているリスクについて悪化の兆候はないか、等)
③新規保険契約の申込みにかかる書類(※2)

ご提出者

保険契約者

提出期限・提出先

①及び②にあっては、原則として、保険期間の開始の日の毎年の応当日の1月前までに、提出してください。
③にあっては、日本貿易保険の指定した日までに、提出してください。

備考

※1 以下のうちいずれかを理由として、新たな申込み内容に基づく保険契約の締結について日本貿易保険が認めた場合に限ります。
・10%以上の付保率の引き上げ
・てん補事由タイプのフルカバー型への変更又は1事由てん補型から2事由てん補型への変更
・てん補対象範囲の混合型への変更
・てん補リスクの拡大
※2 保険申込(更新申込を含む)に係る手続をご確認ください。

保険の目的又は保険金請求権の譲渡

(1)承認申請

手続概要

保険の目的又は保険金請求権の譲渡について日本貿易保険の承認を得ようとするときは、以下の書類を提出してください。

提出書類

①海外投資保険保険目的等譲渡承認申請書
②保険の目的の譲渡を行うときは譲受人により作成された贈賄防止に係る誓約及び申告書

ご提出者

被保険者(※1)

提出期限・提出先

譲渡前に提出してください。

備考

※1 ①の書類については、被保険者及び譲受予定者のご署名が必要となります。

(2)終了通知

手続概要

(1)に基づき日本貿易保険の承認を受け、保険の目的又は保険金請求権を譲渡したときは、以下の書類を提出してください。

提出書類

①海外投資保険保険目的等譲渡終了通知書
②譲渡の事実を証する書類

ご提出者

被保険者(※1)

提出期限・提出先

譲渡の日から1月以内に提出してください。

備考

※1 ①の書類については、被保険者及び譲受人のご署名が必要となります。

保険金受取人の指定等の通知

手続概要

保険金受取人を指定等したときは、以下の書類を提出してください。

提出書類

①海外投資保険保険金受取人指定等通知書
②当該指定等を証する書類の写し
③保険証券の写し

ご提出者

被保険者(※1)

提出期限・提出先

当該指定等の日から1月以内(ただし、1月以内に保険金の支払を請求する場合には、保険金の請求日前)に提出してください。

備考

※1 ①の書類については、被保険者及び保険金受取人のご署名が必要となります。

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