海外投資保険の手続について
・本ページは、海外投資(株式等)保険約款第39条及び海外投資(不動産等)保険約款第39条に基づき、海外投資保険の保険関係に関する手続を対外的に周知するページです。
・本ページに記載の手続の他にもお手続きが必要になる場合もございますので、海外投資(株式等)保険約款(以下「約款(株)」といいます。)、海外投資(不動産等)保険約款(以下「約款(不)」といいます。)及び海外投資保険運用規程(以下「運用規程」といいます。)を併せてご確認ください。
・本ページで使用される用語の定義は、約款(株)、約款(不)及び運用規程に定める定義に準拠するものとします。
・2026年10月1日より前に締結した保険契約の特約において「手続細則」と記載されている場合は、当該「手続細則」の記載は本ページを指すものとしてお読み替えいただき、本ページに記載の手続きに従ってお手続きください。
・本ページで周知する手続については、原則として弊社WEBサービスの「電子申請」機能にてお手続きいただくことが可能です。ただし、一部、電子申請に対応していない申請書類もございます。電子申請に対応していない申請書類は、提出期限内に日本貿易保険本店に直接ご提出いただくか、郵送いただく必要がございます。詳細は「保険手続きのステップ」ページをご確認ください。
- 1保険申込
- 2保険契約の変更
- 3その他のお手続き
- 4事故・請求関連
- 5回収関連
保険契約の変更
取得のための対価の額等の変更請求
手続概要
取得のための対価の額若しくは配当金の額又は再投資に係るてん補対象企業の対象株式等若しくは当該てん補対象企業に対する貸付金債権等の取得に要した額又は評価額の変更に関する承認の請求をするときは、以下の書類を提出してください。
提出書類
①海外投資保険 増額・減額 承認請求書
②当該変更事由を証する書類の写し(※1)
ご提出者
保険契約者
提出期限・提出先
保険期間の開始の日の毎年の応当日の1月前までに、提出してください。
備考
※1 日本貿易保険の指示に従いご提出ください。
重大な変更の通知等
手続概要
てん補対象企業に対する直接又は間接の投資に関し重大な変更(※1)を行ったときは、以下の書類を提出してください。
提出書類
①海外投資保険変更承認申請書及び変更請求書
②当該変更を証する書類の写し
ご提出者
被保険者
提出期限・提出先
当該変更を行った日から1月以内かつ保険期間内に、提出してください。
備考
※1 約款(株)別表1又は約款(不)別表1に掲げる変更を指します。海外投資保険手続細則の廃止に伴う制度改正が実施された2026年10月1日より前に保険契約を締結された場合においても、当該改正が適用されますので、最新の約款(株)別表1又は約款(不)別表1をご確認ください。なお、2023年3月19日以前に保険契約を締結された場合は、最新の約款(株)別表1又は約款(不)別表1の適用にあたり、2023年3月19日時点の旧海外投資保険手続細則別表2も併せてご参照ください。
保険契約の内容の変更請求
手続概要
保険契約の内容の変更を請求するときは、以下の書類を提出してください。
提出書類
①海外投資保険変更承認申請書及び変更請求書
②当該変更を証する書類の写し
ご提出者
保険契約者
提出期限・提出先
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