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貿易保険規程集

海外投資保険の手続について

・本ページは、海外投資(株式等)保険約款第39条及び海外投資(不動産等)保険約款第39条に基づき、海外投資保険の保険関係に関する手続を対外的に周知するページです。

・本ページに記載の手続の他にもお手続きが必要になる場合もございますので、海外投資(株式等)保険約款(以下「約款(株)」といいます。)、海外投資(不動産等)保険約款(以下「約款(不)」といいます。)及び海外投資保険運用規程(以下「運用規程」といいます。)を併せてご確認ください。

・本ページで使用される用語の定義は、約款(株)、約款(不)及び運用規程に定める定義に準拠するものとします。

・2026年10月1日より前に締結した保険契約の特約において「手続細則」と記載されている場合は、当該「手続細則」の記載は本ページを指すものとしてお読み替えいただき、本ページに記載の手続きに従ってお手続きください。

・本ページで周知する手続については、原則として弊社WEBサービスの「電子申請」機能にてお手続きいただくことが可能です。ただし、一部、電子申請に対応していない申請書類もございます。電子申請に対応していない申請書類は、提出期限内に日本貿易保険本店に直接ご提出いただくか、郵送いただく必要がございます。詳細は「保険手続きのステップ」ページをご確認ください。

  • 1保険申込
  • 2保険契約の変更
  • 3その他のお手続き
  • 4事故・請求関連
  • 5回収関連

回収関連

回収義務の履行状況の報告

手続概要

回収義務の履行状況について報告するときは、保険証券ごとに以下の書類を提出してください。

提出書類

①回収義務履行状況報告書(従来制度)
②履行の状況を証する書類

ご提出者

被保険者

提出期限・提出先

①損失の発生日(ただし、配当金請求権については、支払期日)から2年未満の場合
以下のいずれかの日から3月ごとに提出してください。
・保険金の支払の請求がなされた日
<③に規定する回収義務の履行状況報告を行った場合>
・当該報告の日
<回収金通知を行った場合>
・当該通知の日
<回収義務の終了認定申請を行い日本貿易保険の認定を得られなかった場合>
・当該不認定の通知の日

②損失の発生日(ただし、配当金請求権については、支払期日)から2年を経過した場合
以下のいずれかの日から一年ごとに提出してください。
・当該経過した日以後で最初に回収義務の履行状況報告書を提出すべき日
<③に規定する回収義務の履行状況報告を行った場合>
・当該報告の日
<回収金通知を行った場合>
・当該通知の日
<回収義務の終了認定申請を行い日本貿易保険の認定を得られなかった場合>
・当該不認定の通知の日

③保険事故に係る債権の回収に関して何らかの状況の変化を知ったとき
①、②にかかわらず、遅滞なく提出してください。

回収義務の終了認定申請

手続概要

回収義務の終了認定を受けようとするときは、以下の書類を提出してください。

提出書類

①回収義務終了認定申請書(従来制度)
②貿易保険共通運用規程に定める終了認定事由により債権を回収することができないことを証する書類(原則として、政府、地方公共団体又はこれらに準ずる者、司法機関、一流信用調査機関その他日本貿易保険が特に認めた機関の証明書等)

ご提出者

被保険者

提出期限・提出先

ー

回収金の納付

手続概要

回収した金額があることを通知するときは、以下の書類を提出してください。

提出書類

①回収金通知書(従来制度)
②証拠書類

ご提出者

被保険者

提出期限・提出先

回収のあった日(回収のあった日が保険金の支払を受けた日以前であるときは、保険金の支払を受けた日)から1月以内に提出してください。

回収に要した費用の請求

手続概要

回収義務の履行のために要した合理的費用の負担を日本貿易保険に請求するときは、以下の書類を提出してください。

提出書類

①回収費用負担請求書(従来制度)
②回収費用を負担したことを証する書類

ご提出者

被保険者

提出期限・提出先

ー

権利行使等の委任

手続概要

保険事故に係る債権について日本貿易保険に権利行使等の委任を行う場合は、以下の書類を提出してください。

提出書類

①権利行使等委任状(従来制度)
②保険事故に係る債権を特定する書類

ご提出者

被保険者

提出期限・提出先

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回収納付金の返還請求

手続概要

回収納付金の返還を請求しようとするときは、以下の書類を提出してください。

提出書類

①回収納付金返還請求書(従来制度)
②請求金額の基礎となるべき書類

ご提出者

被保険者

提出期限・提出先

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