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貿易保険規程集

海外投資保険の手続について

・本ページは、海外投資(株式等)保険約款第39条及び海外投資(不動産等)保険約款第39条に基づき、海外投資保険の保険関係に関する手続を対外的に周知するページです。

・本ページに記載の手続の他にもお手続きが必要になる場合もございますので、海外投資(株式等)保険約款(以下「約款(株)」といいます。)、海外投資(不動産等)保険約款(以下「約款(不)」といいます。)及び海外投資保険運用規程(以下「運用規程」といいます。)を併せてご確認ください。

・本ページで使用される用語の定義は、約款(株)、約款(不)及び運用規程に定める定義に準拠するものとします。

・2026年10月1日より前に締結した保険契約の特約において「手続細則」と記載されている場合は、当該「手続細則」の記載は本ページを指すものとしてお読み替えいただき、本ページに記載の手続きに従ってお手続きください。

・本ページで周知する手続については、原則として弊社WEBサービスの「電子申請」機能にてお手続きいただくことが可能です。ただし、一部、電子申請に対応していない申請書類もございます。電子申請に対応していない申請書類は、提出期限内に日本貿易保険本店に直接ご提出いただくか、郵送いただく必要がございます。詳細は「保険手続きのステップ」ページをご確認ください。

  • 1保険申込
  • 2保険契約の変更
  • 3その他のお手続き
  • 4事故・請求関連
  • 5回収関連

事故・請求関連

損失を受けるおそれが高まる事情発生の通知

手続概要

保険契約によりてん補されるべき損失を受けるおそれが高まる事情の発生(※1)を知ったときは、以下の書類を提出してください。(※2)

提出書類

①海外投資保険事情発生通知書
②事情の発生を証する書類(※3)

ご提出者

被保険者

提出期限・提出先

当該事情の発生を知った日から1月以内に、提出してください。

備考

※1 約款(株)の場合は、第13条及び別表2に、約款(不)の場合は、別表2に掲げる事情の発生を指します。海外投資保険手続細則の廃止に伴う制度改正が実施された2026年10月1日より前に保険契約を締結された場合においても、当該改正が適用されますので、上記最新約款の規定及び別表をご確認ください。なお、2023年3月19日以前に保険契約を締結された場合は、上記最新約款の規定及び別表の適用にあたり、2023年3月19日時点の旧海外投資保険手続細則別表3も併せてご参照ください。
※2 本手続は、約款(株)第13条又は約款(不)第13条の規定に基づくものとなります。
※3 日本貿易保険が提出を求めた場合に限り遅滞なくご提出ください。

損失発生の通知

手続概要

保険契約によりてん補されるべき損失の発生(※1)を知ったときは、以下の書類を提出してください。(※2)

提出書類

(1)約款(株)に係る損失発生の通知を行う場合
①海外投資(株式等)保険損失発生通知書
②事故を証する書類(※3)

(2)約款(不)に係る損失発生の通知を行う場合
①海外投資(不動産等)保険損失発生通知書
②事故を証する書類 (※3)

ご提出者

被保険者

提出期限・提出先

当該損失の発生を知った日から1月以内に、提出してください。

備考

※1 約款(株)において、第2条第1項第2号から第4号に定める損害によって同項第2号ニが発生した場合は、原則として、事業が再開した日をもって損失の発生とします。
※2 本手続は、約款(株)第14条又は約款(不)第14条の規定に基づくものとなります。
※3 日本貿易保険が提出を求めた場合に限り遅滞なくご提出ください。

損失の防止軽減等の義務の履行のために要した費用の請求

手続概要

損失の防止軽減等の義務の履行のために要した合理的費用の負担を日本貿易保険に請求するときは、以下の書類を提出してください。(※1)

提出書類

①海外投資保険損失防止軽減等費用負担請求書
②当該事実を証明する書類の写し

ご提出者

被保険者

提出期限・提出先

ー

備考

※1 本手続は、約款(株)第15条第3項又は約款(不)第15条第3項の規定に基づくものとなります。

入金の通知

手続概要

海外投資保険損失発生通知書を提出した後、保険金の支払を請求する以前に回収した金額があるときは、以下の書類を提出してください。(※1)

提出書類

①海外投資保険入金通知書
②入金を証する書類(※2)

ご提出者

被保険者

提出期限・提出先

入金のあった日から1月以内に提出してください。

備考

※1 本手続は、約款(株)第16条又は約款(不)第16条の規定に基づくものとなります。
※2 日本貿易保険が提出を求めた場合に限り遅滞なくご提出ください。

保険金請求期間に係る猶予期間の設定申請

手続概要

保険金の請求期間について猶予期間の設定を申請するときは、以下の書類を提出してください。(※1)

提出書類

①海外投資保険における保険金請求期間の猶予期間設定申請書
②必要な猶予期間とその根拠、エビデンスの確保状況、回収見込及び債権の保全状況等について証する書類の写し
③日本貿易保険が猶予期間の設定の可否及び期間を決定するために必要な書類(※2)

ご提出者

保険金請求人

提出期限・提出先

保険金請求期限までに提出してください。

備考

※1 本手続は、約款(株)第25条第2項ただし書又は約款(不)第25条第2項ただし書の規定に基づくものとなります。
※2 日本貿易保険が提出を求めた場合に限り遅滞なくご提出ください。

保険金の支払の請求

手続概要

保険金の支払を請求するときは、以下の書類を提出してください。(※1)

提出書類

約款(株)第2条のてん補危険の場合
①海外投資(株式等)保険保険金請求書
②こちらの書類
③第三者の意見に関する書類(※2)

約款(不)第2条のてん補危険の場合
①海外投資(不動産等)保険保険金請求書
②こちらの書類
③第三者の意見に関する書類(※2)

ご提出者

保険金請求人

提出期限・提出先

約款(株)第2条のてん補危険の場合(※3)
損失発生通知を行った日以降、対象株式等又は対象株式等喪失支払金等(配当金に係るものを除く。)については損失の発生日から、配当金請求権については支払期日から9月以内に提出してください。

約款(不)第2条のてん補危険の場合(※3)
損失発生通知を行った日以降、損失の発生から9月以内に提出してください。

備考

※1 本手続は、約款(株)第25条又は約款(不)第25条の規定に基づくものとなります。
※2 日本貿易保険が提出を求めた場合に限りご提出ください。ただし、当該意見の取得が困難な場合についてはこの限りではありません。
※3 いずれの場合も、別途保険金請求期間の猶予期間を定めた場合は、その期間に従ってください。

支払期日前の損失の発生の確認申請<約款(株)のみ>

手続概要

損失の発生について日本貿易保険の確認を求めるときは、以下の書類を提出してください。(※1)

提出書類

①海外投資保険損失発生確認申請書
②約款(株)第2条第1項第1号から第4号まで又は第6号のいずれかに該当する事由の発生により支払期日前までに配当金請求権に関する権利を行使することができないことが確実であることを証する書類又は説明する書類

ご提出者

被保険者

提出期限・提出先

ー

備考

※1 本手続は、約款(株)第27条第1項の規定に基づくものとなります。

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