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NEXIについて

OECD公的輸出信用アレンジメント

アレンジメント概要

OECD貿易委員会の下部組織である輸出信用・信用保証部会では、輸出信用の秩序ある利用と公平な競争環境条件の維持を目的として、参加国間で公的輸出信用に関する共通ルールであるOECD輸出信用アレンジメント(アレンジメント)を定めています。

アレンジメントは、償還期間(起算点から最終償還日までの期間)が2年以上の財及びサービスの輸出等に公的輸出信用を供与する際の共通の条件(最低保険料水準、頭金、最長償還期間、最低貸出金利及び償還方法等)を規定しています。NEXIは、アレンジメントに従い輸出信用の供与を行っています。

アレンジメントは、本則と附属書(Annex)から成り立っています。気候変動緩和・適応、原子力発電所、航空機、船舶の各分野についてはAnnexを設けており、本則の条件とは別に、各分野の特徴を考慮した条件を適用することができます。

関連情報:改定後のアレンジメント

 

アレンジメント本則

アレンジメント本則に規定されている主な条件は以下の通りです。

頭金 輸出契約価格の15%以上
最長償還期間 15年
発電所は12年(ただし、原子力発電プラント及び気候変動セクター了解の対象は最大22年)
元本償還・金利支払 元本償還:起算点*後1年以内を第1回償還日とする均等額、等間隔(12ヶ月以内)の分割払。元本均等又は元利均等(リース取引や機材の単体輸出の場合など適切な場合)。

金利支払:起算点後6ヶ月以内を第1回支払日とする等間隔(6ヶ月以内)の支払。元本が年賦払の場合は金利も年賦払が可能。起算点後に元加してはならない。

例外的に不均等償還を行う場合:
・6ヶ月の期間に返済される元本の額が元本総額の30%以内
・起算点から24ヶ月以内の初回償還
・加重平均期間(WAL)が6年以内又は償還期間の65%以内
上記条件を全て満たせば、その範囲内で据置期間の適用や不均等返済も可能。ただし、OECDへの事前通報が必要。
最低プレミアム水準 直接融資、リファイナンス、保険及び保証による公的支持を与える場合に、輸出信用機関が徴収すべき最低プレミアム水準(ミニマム・プレミアム・レート)の定めあり
ローカルコスト* カテゴリーⅠ対象国*(高所得OECD加盟国)向けは、輸出契約等の元本の40%まで支援可能
カテゴリーⅡ対象国(その他全ての国)向けは、輸出契約等の元本の50%まで支援可能

*起算点とは、アレンジメント上で定義されている与信期間の開始日のことで、輸出する物の性質によって異なります。
*カテゴリーⅠ対象国およびカテゴリーⅡ対象国における最新のカテゴリー情報については、下記アドレスのPrevailing List of countries for local costsをご参照ください。
(http://www.oecd.org/trade/topics/export-credits/arrangement-and-sector-understandings/financing-terms-and-conditions/)
*ローカルコストとは、輸出者等が契約を履行するために必要な、あるいはプロジェクト全体を遂行するために必要となる財またはサービスを、バイヤーの属する国において調達するために要する費用のことです。

セクター了解

各セクター了解の適用対象となる主な品目は以下の通りです。

気候変動セクター 再生可能エネルギー、気候変動緩和に資する技術及び水関連のプロジェクトに関する契約
(例:風力発電、太陽光・太陽熱発電、水力発電、地熱発電、CCS(二酸化炭素回収・貯留技術)付き化石燃料発電、クリーン水素製造・運搬・保管設備・専焼発電、クリーン水素を使ったアンモニア製造等)*
原子力発電プラントセクター 原子力発電所又はそのパーツ
既存の原子力発電プラントの近代化
原子力燃料、濃縮物、使用済み燃料の管理
航空機セクター 新規又は中古の民間航空機、エンジン、スペアパーツ等
船舶セクター 100トン以上の遠洋航海船舶等

*気候変動セクターの適用対象となる品目の詳細については、下記リンクのAnnexⅠをご参照ください。
https://one.oecd.org/document/TAD/PG(2023)7/en/pdf

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