2003年10月実施の制度改正について
2003年9月29日
独立行政法人 日本貿易保険(NEXI)
1. | 知的財産権等ライセンス保険の販売開始 | ||
知的財産権等のライセンスビジネスの国際展開を支援するため、ライセンシーの不払いや送金規制の導入により、知的財産権等のライセンスに係るロイヤリティーの回収ができない場合の損失をカバーする保険を販売します。 本保険では、 ![]() ![]() |
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2. | 現地通貨建て中長期案件の引受 | ||
「アジアボンド」構想の具体策の一環として、ASEAN各国に進出している日系企業が発行する現地通貨建ての社債に対する 本邦法人が行う保証について、貿易保険の付保の対象といたします(ドル建て・ユーロ建てと同様、外貨建特約にも対応の予定。対象通貨ほか、制度の詳細につ いては、現在検討中。) | |||
3. | One Stop Shop協定締結先拡大 | ||
大規模プロジェクトにおける貿易保険の窓口の一元化が図れるよう、各国ECAとの再保険協定締結を順次拡大。これまでのSACE、NCM、ONDに加 え、4月以降Hermes、Oekb、Coface(10月初予定)と再保険協定を締結しました。今後はCESCE(スペイン)などのECAと協定を締結 予定です。 | |||
One Stop Shopの概要は、こちらをご覧ください 「One-Stop-Shopのため欧州のECAと再保険協定を締結」 |
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4. | 引受方針の緩和 | ||
(1) | 引受停止国2ヶ国について、引受を再開します。 | ||
貿一短期:マケドニア、シエラレオネ | |||
(2) | カテゴリーEカテ国の引受方針(貿一短期)を原則引受可「◎」とします。 | ||
8ヶ国: | アルバ、エルサルバドル、クロアチア、パナマ、スワジランド、モロッコ、アルジェリア、エジプト(対象保険種:貿一短期、輸出手形保険、前払輸入保険、輸出保証保険) | ||
その他: | ロシア(L/C条件のみ)、イラン(L/C条件のみ)(対象保険種:貿一短期、輸出手形保険) | ||
(3) | 仕向国が条件付停止国「▲」の場合、支払国(保証国がある場合は保証国)が引受可能な国「◎」又は「○」であれば引受可能とします。 | ||
(対象となる条件付停止国) アルゼンチン、アンゴラ、アンティグアバーブーダ、エチオピア、エリトリア、ガンビア、北朝鮮、キューバ、キルギス、グルジア、コンゴ民主共和国、ザンビ ア、ジンバブエ、スーダン、スリナム、セルビアモンテネグロ、タンザニア、トーゴ、ニカラグア、ハイチ、東ティモール民主共和国、ベネズエラ、ボスニアヘ ルツェゴビナ、ホンジュラス、マダカスカル、モザンビーク、モルドバ、ルワンダ |
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(4) | 便宜置籍国にマルタを追加します。 | ||
5. | 貿易一般保険における事業国料率の適用(保険料率規程の改正) | ||
中長期のプロジェクトファイナンス案件に係る船後料率については、支払国と事業国のいずれか高い料率を適用するものとし、事業国が複数ある場合には設備投資の割合によって比例配分するものとします。 | |||
6. | 海外投資保険の改正 | ||
現行制度では、為替変動に伴う保険価額の変更は減額のみですが、今後、増額も可能とします。また、配当金に対する保険金額の期間途中での変更を認めることとします。 | |||
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7. | 輸出手形保険の事故債権に係るサービサー回収への移行 | ||
本年10月1日以降に保険契約を締結した輸出手形保険契約のうち、信用事故事由によって保険金支払いに至ったものに関して、当該債権の回収については、原則として、サービサー回収に移行させることで、被保険者の回収義務の負担を実質的に免除させていただきます。 ただし、被保険者が自ら債権回収を希望される場合は、NEXIが認定した場合に限り、被保険者回収を継続できることとします。 |
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8. | パリクラブてん補割れ債権(被保険者保有債権部分)の譲渡承認対象スキームの多様化 | ||
2002年10月よりお客様のご要望にお応えして、パリクラブてん補割れ債権の譲渡について一定の条件の下で譲渡承認を行う制度を導入・実施しており ます。今回は、譲渡承認対象スキームの多様化として、NEXIの承認を受けた上、被保険者が「Participation」のスキームを活用して、パリク ラブてん補割れ債権の実質的な譲渡を行う場合においては、債務国からのリスケ回収金の支払い等を直接当該スキームの参加者(譲受人)に対して行うこととし ます。 | |||
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9. | 海外商社格付情報検索サービスの提供 | ||
これまでJTIOの有料会員のみに提供してきた海外商社格付情報検索サービスを、貿易保険利用者及び利用予定者に対し、無料または低額で提供いたします。 | |||
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10. | 新環境ガイドラインの完全実施 | ||
昨年10月から部分的に実施してきた新環境ガイドラインについて、完全実施いたします。 | |||
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11. | 手続きの簡素化 | ||
(1) | 少額案件にかかる内諾手続きの簡素化 | ||
貿易一般保険短期保険(個別・包括)に係る契約金額が1億円未満の基準外案件については、Hカテ国向け案件、ユーザンス12月超案件を除き、内諾がなくても引き受けることとします。 | |||
(2) | 海外事業資金貸付保険の手続きの簡素化 | ||
お客様負担軽減のため、各種様式の簡素化、書類提出日の統一等を行います。 | |||
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以上