パリクラブ填補割れ債権譲渡の承認スキームの多様化について
2003年9月29日
独立行政法人 日本貿易保険(NEXI)
日本貿易保険では、お客様の資産管理の効率化を促し、もって我が国企業の不良債権処理に資することを目的とし、2002年12月2日から、パリクラブ填補割れ債権の譲渡承認を開始させていただき、これまでに相当額の実績を上げさせていただいているところでございます。
一方で、本承認の対象であるパリクラブ債権については、その特殊性から、当該譲渡について債務者の了解を得られず、譲渡契約が有効に成立しえない場合がございます。
よって、日本貿易保険では、こうした場合にも対応すべく、お客様が日本貿易保険の承認を得た上で「Participation(別添注1参照)」のス キームにより実質的な譲渡を行われる場合においても、債務国からの回収金のお支払い等を、当法人から直接当該スキームの参加人(別添注2参照)に対して行 うこととさせていただきます。
なお、既に、初回の申請案件として日興シティーグループ証券を参加人とする案件を承認させていただきました。
(注1) | Participationとは?(下図参照) Participationとは、原債権者(お客様)が債権の参加利益(パリクラブ債権については、債務国政府→NEXI→原債権者で支払われる回収 金をいう。)を第三者に売却するものの、債権自体は譲渡せず、原債権者と原債務者の債権・債務関係が変わらないというスキーム。 また、原債権者にとっても、当該参加利益の売却により会計上もオフバランスすることが可能であることから、原債務者の譲渡承認が得られない債権を処理したい場合に適したスキームだと言える。 |
(注2) | Participation契約における参加人とは?(下図参照) Participation契約における参加人とは、(注1)でいう参加利益を買い取る第三者を指す。 |
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