簡易通知型包括保険の手続について
・このページは、簡易通知型包括保険約款第54条に基づき、簡易通知型包括保険の保険関係に関する手続を対外的に周知するページです。
・こちらに記載の手続の他にもお手続きが必要になる場合もございますので、簡易通知型包括保険約款(以下「約款」といいます。)及び簡易通知型包括保険運用規程(以下「運用規程」といいます。)を併せてご確認ください。
・本ページで使用される用語の定義は、約款及び運用規程に定める定義に準拠するものとします。
・このページで周知する手続については、弊社WEBサービスにてお手続きいただくことが可能です。詳細は「保険手続きのステップ」ページ(https://www.nexi.go.jp/procedure/index.html)をご確認ください。
・「本店等」とは、日本貿易保険の本店又は大阪支店を指します。
・本保険種の手続細則は廃止しておりますが、一部のお手続では『手続細則』という文言が記載された旧様式をご利用いただく場合があります。その場合においても、当該記載にかかわらず、本ページに基づいてお手続を実施いただく必要がありますので、ご留意ください。
- 1包括保険契約の申込・更改・変更
- 2保険関係の申込・変更・訂正
- 3お申込後
- 4事故・請求関連
- 5回収関連
回収関連
回収協力義務の履行状況の報告
手続概要
約款第42条第3項に基づき、回収協力義務の履行状況について報告するときは、保険証券(※1)ごとに以下の書類を提出してください。
提出書類
①回収協力義務履行状況報告書(新制度)
②履行の状況を証する書類
ご提出者
被保険者
提出期限・提出先
①決済期限(約款第11条第1号のてん補危険の場合にあっては、事故発生日)から2年未満の場合
保険金の支払の請求がなされた日(③に規定する回収協力義務の履行状況報告を行った場合は、当該報告の日、回収金通知を行った場合は、当該通知の日)から3月ごとに本店に提出してください。(※2)
②決済期限(約款第11条第1号のてん補危険の場合にあっては、事故発生日)から2年を経過した場合
当該経過した日以後で最初に回収協力義務の履行状況報告書を提出すべき日(③に規定する回収協力義務の履行状況報告を行った場合は、当該報告の日、回収金通知を行った場合は、当該通知の日)から1年ごとに本店に提出してください。(※2)
③保険事故に係る債権の回収に関して何らかの状況の変化を知った場合等(※3)
①②にかかわらず、遅滞なく本店に提出してください。
備考
※1 変更後証券を含みます。
※2 日本貿易保険が別途指示した場合は、当該指示に従って回収協力義務の履行状況報告を行ってください。
※3 被保険者が回収に係る権利行使等の相手方の財産に係る法的手続があったこと若しくは既に行われている法的手続に変化が生じたことを知った場合、又は、日本貿易保険が貿易保険共通運用規程第11条第2号から第5号までに基づく報告を指示した場合を指します。
回収金の納付
手続概要
約款第43条第2項又は第4項に基づき、回収した金額があること(貨物を転売した場合及び貨物を輸出契約等の相手方に引き渡した場合を含みます。)を通知するときは、以下の書類を提出してください。
提出書類
①回収金通知書(新制度)
②証拠書類
ご提出者
被保険者
提出期限・提出先
回収のあった日(回収のあった日が保険金の支払を受けた日以前である場合は、保険金の支払を受けた日)又は貨物を引き渡した日(引き渡した日が保険金の支払を受けた日以前である場合は、保険金の支払を受けた日)から1月以内に本店に提出してください。
回収費用の負担請求
手続概要
約款第44条第3項に基づき、日本貿易保険に回収費用の負担を申請するときは、以下の書類を提出してください。
提出書類
①回収費用負担申請書(新制度)
②回収を図る上で合理的な費用であったこと及びこれを負担したことを証する書類
ご提出者
回収費用の負担を日本貿易保険に申請される方
提出期限・提出先
保険金の支払の請求がなされた日から原則として6月ごとの日本貿易保険が指定した月に本店に提出してください。
権利行使等の委任
手続概要
約款第41条第1項又は第47条第1項若しくは第2項に基づき、輸出契約等(無付保部分を含みます。)に係る権利について日本貿易保険に権利行使等の委任を行う場合であって、かつ日本貿易保険が特に指示をしたときは、以下の書類を提出してください。
提出書類
①権利行使等委任状(新制度)又は権利行使等委任状(保険金請求前・新制度)
②権利の内容を証する書類の写し
ご提出者
被保険者
提出期限・提出先
本店に提出してください。
回収納付金の返還請求
手続概要
回収納付金の返還を請求しようとするときは、以下の書類を提出してください。
提出書類
①回収納付金返還請求書(新制度)
②請求金額の基礎となるべき書類
ご提出者
被保険者
提出期限・提出先
本店に提出してください。