簡易通知型包括保険の手続について
・このページは、簡易通知型包括保険約款第54条に基づき、簡易通知型包括保険の保険関係に関する手続を対外的に周知するページです。
・こちらに記載の手続の他にもお手続きが必要になる場合もございますので、簡易通知型包括保険約款(以下「約款」といいます。)及び簡易通知型包括保険運用規程(以下「運用規程」といいます。)を併せてご確認ください。
・本ページで使用される用語の定義は、約款及び運用規程に定める定義に準拠するものとします。
・このページで周知する手続については、弊社WEBサービスにてお手続きいただくことが可能です。詳細は「保険手続きのステップ」ページ(https://www.nexi.go.jp/procedure/index.html)をご確認ください。
・「本店等」とは、日本貿易保険の本店又は大阪支店を指します。
・本保険種の手続細則は廃止しておりますが、一部のお手続では『手続細則』という文言が記載された旧様式をご利用いただく場合があります。その場合においても、当該記載にかかわらず、本ページに基づいてお手続を実施いただく必要がありますので、ご留意ください。
- 1包括保険契約の申込・更改・変更
- 2保険関係の申込・変更・訂正
- 3お申込後
- 4事故・請求関連
- 5回収関連
包括保険契約の申込・更改・変更
告知事項の通知
手続概要
簡易通知型包括保険の保険契約の締結又は更改を行おうとする場合であって、約款第28条第1項に基づく告知を行うときは、以下の書類を提出してください。
提出書類
簡易通知型包括保険告知書
ご提出者
保険契約の締結又は更改を希望される方
提出期限・提出先
保険契約申込書又は更改申請書の提出から保険契約締結又は更改までの間に、本店等に提出してください。
保険契約の契約対象単位の変更
手続概要
約款第4条第3項に基づき、更改日を除く保険年度中に保険契約の契約対象単位を変更しようとするときは、以下の書類を提出してください。
提出書類
簡易通知型包括保険契約内容変更申込書
ご提出者
保険契約者
提出期限・提出先
原則として変更を希望する日の30日前までに本店等に提出してください。
保険年度中における輸出契約等の相手方の登録・格付変更等
(1)保険年度中に簡易包括登録を行う場合
手続概要
約款第5条第1項に基づき、保険年度中に簡易包括登録を行おうとするときは、以下の書類を提出してください。
提出書類
簡易通知型包括保険に係る海外商社〔登録/支払限度額設定/仕向国登録〕申請書
ご提出者
保険契約者
提出期限・提出先
原則として、輸出契約等締結予定日の属する月の1日の15日前までに本店等に提出してください。ただし、輸出契約等の相手方について支払限度額の設定をしようとするとき(運用規程第6条第3項に基づき、簡易包括登録した輸出契約等の相手方の格付が変更され、運用規程別表の「格付変更後の支払限度額の取扱い」の欄において「設定する」とされている場合に該当することとなった場合は除きます。)は、原則として、輸出契約等締結予定日の属する月の1日の30日前までに本店等に提出してください。
(2)簡易包括登録した輸出契約等の相手方の格付が変更され、運用規程別表の「格付変更後の支払限度額の取扱い」の欄において「設定する」とされている場合に該当することとなった場合
手続概要
運用規程第6条第3項に基づき、簡易包括登録した輸出契約等の相手方の格付が変更され、運用規程別表の「格付変更後の支払限度額の取扱い」の欄において「設定する」とされている場合に該当することとなった場合は、以下の書類を提出してください。
提出書類
簡易通知型包括保険に係る海外商社〔登録/支払限度額設定/仕向国登録〕申請書
ご提出者
保険契約者
提出期限・提出先
該当した場合は、遅滞なく本店等に提出してください。
(3)保険年度中に仕向国が新たに発生した場合
手続概要
約款第5条第2項に基づき、保険年度中に仕向国が新たに発生した場合は、以下の書類を提出してください。
提出書類
簡易通知型包括保険に係る海外商社〔登録/支払限度額設定/仕向国登録〕申請書
ご提出者
保険契約者
提出期限・提出先
原則として、当該仕向国向けの輸出契約等締結予定日の属する月の1日の15日前までに本店等に提出してください。
運用規程第7条第3項による支払限度額の増額
手続概要
運用規程第7条第3項に基づき、支払限度額の増額を行おうとするときは、以下の書類を提出してください。
提出書類
簡易通知型包括保険に係る海外商社の支払限度額増額申請書
ご提出者
保険契約者
提出期限・提出先
原則として、最新の支払限度額の設定日から3月を経過した後であって、船積予定日の属する月の第1日の30日前までに本店等に提出してください。
更改時における支払限度額の変更等
手続概要
運用規程第6条第3項に基づき、更改時に運用規程別表の「支払限度額の取扱い」の欄において「設定する」とされている輸出契約等の相手方について支払限度額を設定しようとするときは、以下の書類を提出してください。
提出書類
簡易通知型包括保険に係る海外商社〔登録/支払限度額設定/仕向国登録〕申請書
ご提出者
保険契約者
提出期限・提出先
原則として、更改日の30日前までに本店等に提出してください。