簡易通知型包括保険の手続について
・このページは、簡易通知型包括保険約款第54条に基づき、簡易通知型包括保険の保険関係に関する手続を対外的に周知するページです。
・こちらに記載の手続の他にもお手続きが必要になる場合もございますので、簡易通知型包括保険約款(以下「約款」といいます。)及び簡易通知型包括保険運用規程(以下「運用規程」といいます。)を併せてご確認ください。
・本ページで使用される用語の定義は、約款及び運用規程に定める定義に準拠するものとします。
・このページで周知する手続については、弊社WEBサービスにてお手続きいただくことが可能です。詳細は「保険手続きのステップ」ページ(https://www.nexi.go.jp/procedure/index.html)をご確認ください。
・「本店等」とは、日本貿易保険の本店又は大阪支店を指します。
・本保険種の手続細則は廃止しておりますが、一部のお手続では『手続細則』という文言が記載された旧様式をご利用いただく場合があります。その場合においても、当該記載にかかわらず、本ページに基づいてお手続を実施いただく必要がありますので、ご留意ください。
- 1包括保険契約の申込・更改・変更
- 2保険関係の申込・変更・訂正
- 3お申込後
- 4事故・請求関連
- 5回収関連
保険関係の申込・変更・訂正
船積確定通知による保険関係の申込み
手続概要
約款第6条第1項に基づき、船積確定通知を行うときは、以下の書類を提出してください。
提出書類
簡易通知型包括保険船積確定通知書(※1)
ご提出者
被保険者
提出期限・提出先
約款第1条に掲げる輸出契約等に基づく輸出貨物の輸出又は仲介貿易貨物の販売の日の翌月の末日までに本店等に提出してください。ただし、運用規程第22条第1項に規定するストックセールスについては、同条第2号に定める輸出契約の締結日の翌月の末日までに本店等に提出してください。
備考
※1 詳細については、こちらのページをご確認いただくか、本店等の担当までお問い合わせください。
船積確定通知に係る重大な内容変更等の通知
手続概要
約款第29条第1項に基づき、輸出契約等に同約款別表3に掲げる重大な内容変更等を行った場合は、以下の書類を提出してください。
提出書類
簡易通知型包括保険船積確定通知変更通知書(※1)
ご提出者
被保険者
提出期限・提出先
当該変更の日の属する月の翌月末まで、かつ、運用規程第14条第1項に定める内容変更等通知期限までに本店等に提出してください。
備考
※1 詳細については、こちらのページをご確認いただくか、本店等の担当までお問い合わせください。
船積確定通知に係る重大な内容変更等の承認申請
手続概要
約款第29条第3項に基づき、承認申請を行うときは、以下の書類を提出してください。
提出書類
①簡易通知型包括保険船積確定通知変更承認申請書(※1)
②関係書類
ご提出者
被保険者
提出期限・提出先
重大な内容変更等の通知を行う前に、本店等に提出してください。
備考
※1 詳細については、こちらのページをご確認いただくか、本店等の担当までお問い合わせください。
確定前通知による保険関係の申込み
手続概要
約款6条第1項に基づき、確定前通知を行うときは、以下の書類を提出してください。
提出書類
簡易通知型包括保険確定前通知書(※1)
ご提出者
被保険者
提出期限・提出先
運用規程第10条第3項に定める期限までに、本店等に提出してください。
備考
※1 詳細については、本店等の担当までお問い合わせください。
確定前通知に係る重大な内容変更等の通知
手続概要
約款第29条第1項に基づき、輸出契約等に約款別表3に掲げる重大な内容変更等を行った場合は、以下の書類を提出してください。
提出書類
簡易通知型包括保険確定前通知変更通知書(※1)
ご提出者
被保険者
提出期限・提出先
当該変更の日の属する月の翌月末まで、かつ、運用規程第14条第1項に定める内容変更等通知期限までに本店等に提出してください。
備考
※1 詳細については、本店等の担当までお問い合わせください。
確定前通知に係る重大な内容変更等の承認申請
手続概要
約款第29条第3項に基づき、承認申請を行うときは、以下の書類を提出してください。
提出書類
①簡易通知型包括保険確定前通知変更承認申請書(※1)
②関係書類
ご提出者
被保険者
提出期限・提出先
重大な内容変更等の通知を行う前に、本店等に提出してください。
備考
※1 詳細については、本店等の担当までお問い合わせください。
通知明細書の点検・修正
手続概要
本店等から通知明細書を受理したときは、遅滞なくその内容を点検してください。当該点検により、通知の内容を修正しようとするときは、以下の書類を提出してください。
提出書類
船積確定通知に関する通知明細書を修正する場合
簡易通知型包括保険船積確定通知修正申請書(※1)
船積前確定通知に関する通知明細書を修正する場合
簡易通知型包括保険確定前通知修正申請書(※2)
ご提出者
被保険者
提出期限・提出先
通知明細書を受理した日から起算して10日以内に、本店等に提出してください。
備考
※1 詳細については、こちらのページをご確認いただくか、本店等の担当までお問い合わせください。
※2 詳細については、本店等の担当までお問い合わせください。
船積確定通知・確定前通知の訂正
手続概要
約款第29条の2に基づき、船積確定通知又は確定前通知の記載事項の誤記を訂正しようとするときは、以下の書類を提出してください。
提出書類
船積確定通知に関する通知明細書を訂正する場合
簡易通知型包括保険船積確定通知変更承認申請書(※1)
船積前確定通知に関する通知明細書を訂正する場合
簡易通知型包括保険確定前通知変更承認申請書(※2)
ご提出者
被保険者
提出期限・提出先
原則として運用規程第14条第1項に定める内容変更等通知期限までに本店等に提出してください。また、日本貿易保険が当該訂正に関する追加の書類の提出を求めたときは、遅滞なく当該追加書類を提出してください。
備考
※1 詳細については、こちらのページをご確認いただくか、本店等の担当までお問い合わせください。
※2 詳細については、本店等の担当までお問い合わせください。