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権利行使等の委任状


2000年12月 1日

独立行政法人 日本貿易保険(NEXI)

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(別 添)

別紙様式

貿易一般保険権利行使等委任状

日本貿易保険 あて

第   号

年 月 日

被保険者

住所

氏名           印

 

当社は、別紙に記載する債権(以下「当該債権」という。)について、以下の内容に合意の上、貿易一般保険約款(以下「約 款」という。)第31条第4項又は第32条第3項及び貿易一般保険(個別)手続細則(以下「手続細則」という。)第25条の規定に基づき、日本貿易保険に 当該債権の回収に係る権利行使等を委任し、以後自らは一切の権利行使等を行わないことをここに確認します。

(回収に要した費用の負担)

1.被保険者は、権利行使等の委任後、日本貿易保険が回収のために要した費用について、取得した金額を限度として負担する。

 

(回収金の配分)

2.日本貿易保険は、当該債権について回収した金額があったときは、次の金額を遅滞なく被保険者に配分することとする。

(1)約款第2条第1号又は第3号のてん補危険の場合

topic_001205-1.gif(2)約款第2条第2号、第4号又は第5号のてん補危険の場合

topic_001205-2.gifAは、日本貿易保険が回収のために要した費用

Bは、約款第4条の損失額に決済期限又は償還期限から保険金支払日(回収が保険金を支払った日以前の場合 には、当該回収のあった日)の前日までの期間に応じ日本貿易保険が別に定める利率を乗じて得た額から保険金請求日までに回収した延滞利息(保険金請求まで に回収した元本に係る延滞利息を除く。)を除いた額に支払った保険金の額の約款第4条の損失額に対する割合を乗じて得た金額から既に被保険者に充当した金 額を除いた金額又は回収した金額からAを除いた金額に支払った保険金の額の約款第4条の損失額に対する割合を乗じて得た金額のいずれか少ない金額

 

(返済計画の変更)

3.被保険者は、日本貿易保険が自らの判断に基づき当該債権に係る決済条件若しくは償還条件等について変更を加えること又は国際約束に基づく債務救済措置その他のやむを得ない事由により当該債権を放棄することについて同意し、これらに係る権限を日本貿易保険に付与する。

 

(回収にかかる権利行使の復委任)

4.日本貿易保険は、被保険者から委任された当該債権の権利行使の権限を第三者に委任することができる。当該委任を受けた者の権利行使については、上記1~3の規定を準用する。


(権利行使等の委任の解除)

5.(1)被保険者の責めに帰すべき事由により当該債権に係る金額の全部又は一部が返済されない場合、日本貿易保険は、約款第31条第4項又は第32条第3項に基づく権利行使等の委任を解除することができる。

(2)上記(1)の場合、被保険者は、約款第31条第1項に基づき当該債権又は損害賠償金その他これらに類する金銭の回収に努めなければならない。


(その他)

6.(1)日本貿易保険は、権利行使等の委任の内容に関して影響を及ぼす事情の変更があったときは、被保険者に対して権利行使等の委任の内容の変更を申し込むことができる。

(2)被保険者は、上記(1)の申込みがあったときは、正当な事由がない限り、これに応じるものとする。


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