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2001年4月実施の制度改正項目について


2000年12月 1日

独立行政法人 日本貿易保険(NEXI)

関連資料

2001年4月実施の制度改正項目について

2001年4月以降の保険種別付保率・てん補率一覧表

新しい回収制度について(代位取得原則の導入)

権利行使等の委任状

控除利息参考資料


2001年4月から、独立行政法人日本貿易保険(以下、日本貿易保険という。)が成立し、これまで政府が行ってきた貿易保険事業を引き継ぐことに伴い、2001年4月から、以下の項目について制度改正を実施することといたします。

I.新制度の概要

 1.てん補率の拡大 〔各種約款、包括特約等改正〕
  貿易保険法令上てん補率が自由化されたことに伴い、比例てん補制のてん補率(付保率)を原則非常97.5%、信用90% とし、以下の制度を廃止する。貿易 一般保険については、具体的には各組合等と調整。保険契約締結が2001年4月以降の案件が対象(ただし、本年度中に既に内諾済みの案件については、内諾 時点のてん補率を適用。)。
    (1) カントリーリスクに応じたてん補率調整の廃止
   

(2)

仲介貿易保険のてん補率調整の廃止
      実損てん補制である貿易一般保険船前のてん補率は、包括・個別ともに非常95%、信用80%、付保率は各組合との調整事項。
      貿易一般保険(増加費用)及び海外投資保険(非常危険)のてん補率は現状どおり95%。
      輸出保証保険のてん補率(付保率)は一律90%。
      輸出手形保険は自治体の追加補償制度があるので、てん補率(付保率)は一律非常82.5%、信用80%とする。
      中長期Non-L/G信用案件等においては、例外的にてん補率を調整する場合あり。
               
               
2.回収制度の見直し  
  (1) 代位取得原則の導入 〔各種約款等改正、権利行使等の委任状〕
    2001年4月1日以降に保険契約を締結する案件については、改正貿易保険法第25条に商法第662条(保険代位)の準 用規定が設けられたことに伴い、保 険金支払と同時に、被保険者が有する代金等の債権を日本貿易保険が代位取得することとなる。日本貿易保険の代位取得に拘わらず被保険者は回収義務を負う。
    日本貿易保険が自ら回収行為を行う(サービサーによる回収を含む)場合には、被保険者に対し、保険代位の第三者対抗要件を具備するよう指示を行う。当該対抗要件具備後に、被保険者が日本貿易保険に対して権利行使等の委任を行った場合には、当該回収義務は免除される。
    但し、パリクラブ・バイリスケの場合は、日本貿易保険からの要請に基づき、権利行使等の委任をした場合に回収義務は免除され、日本貿易保険及び国が回収行為を行う。
    日本貿易保険が回収する場合の回収金の配分方法等については、権利行使等の委任状(手続細則の別紙様式)で定めることとする。
    旧制度を新制度に合わせるため、現行約款の規定に基づき、①2001年4月時点で保険金支払済みの案件については、 2001年4月をもって一斉に代位取得し、②2001年3月31日以前の引受案件で2001年4月1日以降に保険金を支払う案件については、保険金支払毎 に代位取得する。
       
  (2) 控除利息制度の見直し 〔各種(海外投資保険は除く)約款・通達等改正〕
    1992年4月1日以降国が代位取得した債権については、控除利息を認めなかったが、2001年4月1日以降に日本貿易保険が代位取得する債権については、控除利息を認めるものとする。
    控除利息の充当方法については、被保険者へのサービスの向上・業務の簡素化の観点から、現行の原元本割合方式から先充当方式に変更する(例外は、イラク・北朝鮮向け債権)。
    6ヶ月以上の履行遅滞事故における控除利息の起算点を、2001年4月1日以降の引受案件から、現行の「決済期限又は償還期限から6月を経過した時」から「決済期限又は償還期限」とする。
    新しい回収金納付額の算式は、以下の通り。
      2001年4月実施の制度改正について
    控除利率については、2001年4月1日以降の保険契約締結案件から、以下のとおりとする。
      非常危険の場合 1:金利返済計画合意前=資金運用部からの借入金利
2:金利返済計画合意後=当該計画金利 
      信用危険の場合 資金運用部からの借入金利 
      【控除利息】      
      被保険者は、決済期限又は償還期限から保険金支払日(回収が保険金支払日以前の場合には、当該 回収があった日)の前日ま でに発生した延滞金利を負担している。このため、回収があった場合は、当該回収金から、この延滞金利負担分に相当する金額を一定の方式で計算し、それを控 除して保険者へ納付することとなっている。この延滞金利相当金額を「控除利息」という。
       
  (3) 回収義務免除要件の緩和 〔各種約款、手続細則等改正〕
    回収義務の免除要件について、輸出手形保険に合わせる方向で保険種間で制度を統一し、約款・手続細則に規定する。なお、相手国からの誤送金等の可能性を考慮し、被保険者に回収金があった場合の日本貿易保険への納付義務は引き続き残す。
       
    - 会社更生等公的手続で定まった配分割合に基づく回収があった場合
    - 回収業者(サービサー)による回収があった場合(日本貿易保険が事前承諾した場合)
    - 債権の売却による回収があった場合(日本貿易保険が事前承諾した場合)
    - 未回収額に係る回収費用>未回収額である場合
    - その他今後の回収可能性がない場合







 
  日本貿易保険が自ら回収する場合は、回収義務は免除することとする(2.(1)参照)。
     

(4) 回収義務の履行状況報告にかかる制度改正 〔各種手続細則等改正〕
    回収義務の履行状況報告については、現状、保険金受領の日から6か月毎(保険金受領の日から6年を経過した場合は1年毎)であるが、回収可能性が高い早期の段階での回収を重視し、かつ、被保険者の負担も考慮し、
-保険金請求日から3ヶ月毎(決済期限又は償還期限から2年を経過した場合は1年毎)とし、
-上記に拘わらず、被保険者が回収にかかる権利の履行に関して、何らかの状況の変化を知ったときは、遅滞なく報告することとする
旨を手続細則に規定。
       
  (5) 外貨建て回収金納付制度の導入 〔各種約款、通達等改正〕
    被保険者回収の場合かつ契約通貨が外貨である場合、回収金は当該契約通貨で日本貿易保険へ納付する制度へ変更する(円に よる納付は認めない。但し、日本貿 易保険が口座を有していないマイナー通貨の場合は、例外として、「回収を確認した日」の換算レートで円転して納付するものとする)。
       
       
3.信用事故のウェイティングピリオドの6→3ヶ月への変更      
  〔貿一約款、前払輸入約款、海事約款改正〕
  2001年4月1日以降に保険契約を締結した案件については、決済期限又は償還期限から3ヶ月以上の債務の履行遅滞となることをもって、信用事故と認定することとする。
               
               
4.貿易一般保険仲介船前制度の導入 〔貿一約款・包括特約等改正〕
  第三国貨物の船前危険についててん補する制度を設ける。
  調達先国において生じた事由はてん補しない。保険料率・てん補率の適用については普通輸出保険(=本邦貨物の船前保険)と同様の扱い。
  現状仲介貿易契約が包括対象となっている場合には、原則仲介船前を包括対象とする(付保率は本邦貨物分と同様)。
               
               
5.保険料にかかる制度改正  
  (1) 保険料徴収にかかる制度改正
    中長期Non-L/G信用案件における特別信用料率の多様化
        〔貿一中長期、海事運用改正〕
      現状中長期Non-L/G信用案件の特別信用料率は1段階のみであるところ、今後、積極的な案件の審査を通じて知見の蓄積を図りつつ、案件に応じて適用料率を数段階とすることにより、てん補リスクの質的拡大を図っていく方向で検討を進める。
    保険料年払い案件にかかる制度改正 〔貿一・海事オプション特約改正〕
      海事保険、貿易一般保険(中長期B/C)の外貨建・変動金利対応年払い方式における「精算あり方式」での新規引受を廃 止。既存案件については、今後も「精 算あり方式」を継続する。2001年4月1日以降保険契約を締結する「精算無し方式」の割増率は、以下のとおりに変更する。
               
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