文字サイズ

トピックス

2007年4月以降の貿易保険関連規程(手続細則)について


2007年3月15日

独立行政法人 日本貿易保険

この度、2007年4月の「新しい貿易保険商品・料率体系」実施に伴い、4月以降実施・適用されます手続細則規程を下記のとおり公表させていただきますので、ご案内申し上げます。
日本貿易保険では、今回、新商品体系の実施に加え、お客様の保険申込等に係る手続負担軽減を図ることを目的に、下記の制度改正を実施いたしますので併せてご案内差し上げます。(各手続細則規程の詳しい変更点については、新旧対照表をご参照ください。)

1.保険申込等手続の簡素化の実施

  1. 設備財包括保険・企業総合保険における50億円以上案件の申込手続簡素化
    設備財包括保険において、契約金額が50億円以上の案件についてご提出いただいています「50億円以上案件概要説明書」の添付・提出を不要とするとともに、企業総合保険において現在一般案件となっています契約金額50億円以上案件をエビレス案件といたします。
  2. 重大な内容変更等の際の提出書類の簡素化
    輸出契約等に重大な内容変更等を行った場合の通知の際にご提出いただいておりました保険証券又は変更承認証の写しの添付を不要といたします。
  3. 消費財包括保険(鋼材・化学品)における重大な内容変更等の対象の緩和について
    輸出契約等の重大な内容変更等の要件である「代金の額の5%以上の増額」を「10%以上の増額」に変更いたします。

2.手続細則規程

前のページへ戻る
ページの先頭へ