文字サイズ

トピックス

HIPCs向けパリクラブリスケ填補割れ債権のNEXIへの譲渡制度の導入について


2004年10月 1日

独立行政法人 日本貿易保険(NEXI)

  1. 概要
    独立行政法人 日本貿易保険(NEXI)では、お客様サービス向上の観点から、その資産管理の効率化及び債権管理コストの削減、併せて、NEXIにおける 債権回収業務の効率化を図るため、本年10月1日より、貿易保険の被保険者が有するHIPCs(注)向けパリクラブリスケ填補割れ債権を譲り受ける制度を 導入することといたしました。
    (注) HIPCsとは、Heavily Indebted Poor Countries(重債務貧困国)のことであり、具体的には、1996年において以下の基準に従い、IMF及び世銀により認定された国をいう。現在42ヶ国が認定されている。
    ①1993年の国民一人当たりGNPが695ドル以下
    ②1993年時点で、現在価値での債務合計額が輸出年額の2.2倍以上、またはGNPの80%以上

    具体的な内容は、以下の通りです。


    (1) 対象債権
     NEXIによる譲受対象債権は、拡大HIPCイニシアティブ対象国の中で決定時点(Decision Point: DP)において既存の救済措置では債務持続不可能と判断され、将来100%債務削減が実施されることが確実と見込まれる債務国(注)に対するパリクラブリ スケ填補割れ債権(B/Cを除く)といたします。なお、原則として、被保険者ごと/対象国ごとに一括して譲渡していただくことといたします。

    (注)現時点で具体的には、ホンジュラス、マラウィ、ギニア、ガーナ、ザンビア、マダガスカル、コン
    ゴ民主共和国、ボリビア、タンザニア、モザンビーク、エチオピア、ガイアナが対象の予定。

    (2) 譲渡価格
     今回対象とするHIPCs向けの債権については、原則として、原契約の支払期日(O/D)ごとに算定いたします。

    (3)譲渡手続き
     所定の譲渡契約申込書をお客様からご提出いただき、所定の審査を行った上で、譲渡契約の締結の可否を決定いたします。
      譲渡契約を締結することになった場合には、NEXIとの間で、所定の様式(※)に従って譲渡契約を締結して、当該債権譲渡につき「債権譲渡の対抗要件に 関する民法の特例等に関する法律」(平成10年法律第104号)第2条第1項及び第5条第1項に定める債権譲渡登記を共同して行っていただきます。(その 際の登記手数料はNEXIが負担いたします。)
    (※)譲渡申込書の様式はこちら。
    (※)譲渡契約書の様式はこちら。

  2. 今年度(2004年度)内の譲渡契約申込受付期間
    今年度(2004年度)内に譲渡契約を締結するための譲渡契約申込受付期間は2005年2月28日までとさせていただきます。また、当該期間内の申請で あっても、申請内容に問題がある場合には、年度内に譲渡契約の締結に至らない場合があること、当該期間後も譲渡契約申込は受け付けますが、契約締結日は翌 年度以降となることにご留意願います。
      2005年度以降の本制度の運営については改めてご案内いたします。


    お問い合わせ先
    (日本貿易保険本店)
    〒101-8359 東京都千代田区西神田 3-8-1 千代田ファーストビル東館
    債権業務部 債権企画グループ 斉藤、坂本
    ℡:03-3512-7658 Fax:03-3512-7676

 

 

前のページへ戻る
ページの先頭へ