限度額設定型貿易保険の手続について
・このページは、限度額設定型貿易保険約款第43条に基づき、限度額設定型貿易保険の保険関係に関する手続を対外的に周知するページです。
・こちらに記載の手続の他にもお手続きが必要になる場合もございますので、限度額設定型貿易保険約款(以下「約款」といいます。)及び限度額設定型貿易保険運用規程(以下「運用規程」といいます。)を併せてご確認ください。
・本ページで使用される用語の定義は、約款及び運用規程に定める定義に準拠するものとします。
・このページで周知する手続については、弊社WEBサービスにてお手続きいただくことが可能です。詳細は「保険手続きのステップ」ページ(https://www.nexi.go.jp/procedure/index.html)をご確認ください。
・「本店等」とは、日本貿易保険の本店又は大阪支店を指します。
・本保険種の手続細則は廃止しておりますが、一部のお手続では『手続細則』という文言が記載された旧様式をご利用いただく場合があります。その場合においても、当該記載にかかわらず、本ページに基づいてお手続を実施いただく必要がありますので、ご留意ください。
- 1保険申込
- 2お申込後
- 3事故・請求関連
- 4回収関連
事故・請求関連
損失を受けるおそれが高まる事情発生の通知
手続概要
約款第15条に基づき、決済期限前に、損失を受けるおそれが高まる事情の発生を通知するときは、以下の書類を提出してください。
提出書類
①事情発生通知書(輸出等)
②事情の発生を証する書類(※1)
ご提出者
被保険者
提出期限・提出先
事情の発生を知った日から、原則として15日以内に本店に提出してください。
備考
※1 日本貿易保険が提出を求めた場合に限りご提出ください。
損失等発生の通知
手続概要
約款第16条第1項に基づき、損失の発生又は損失を受けるおそれのあることを通知するときは、以下の書類を提出してください。
提出書類
約款第3条第1号のてん補危険の場合
①損失発生通知書(輸出等・船積前)
②事故を証する書類(※1)
約款第3条第2号又は3号のてん補危険の場合
①損失等発生通知書(輸出等・船積後)
②事故を証する書類(※1)
ご提出者
被保険者
提出期限・提出先
以下の日までに本店に提出してください。
損失の発生を知ったとき
当該損失の発生を知った日から45日以内
損失を受けるおそれのあるとき
決済期限から45日以内
備考
※1 日本貿易保険が提出を求めた場合に限りご提出ください。
入金等の通知
手続概要
損失等発生通知書を提出した後、保険金の支払を請求する以前に回収した金額がある場合又は輸出契約等の相手方に貨物を引き渡した場合は、約款第18条に基づき、以下の書類を提出してください。
提出書類
約款第3条第1号のてん補危険の場合
①入金等通知書(輸出等・船積前)
②入金を証する書類(※1)
約款第3条第2号又は3号のてん補危険の場合
①入金通知書(輸出等・船積後)
②入金を証する書類(※1)
ご提出者
被保険者
提出期限・提出先
入金のあった日又は貨物を引き渡した日から1月以内かつ保険金請求前に本店に提出してください。
備考
※1 日本貿易保険が提出を求めた場合に限りご提出ください。
保険金請求期間に係る猶予期間の設定申請
手続概要
約款第23条第2項ただし書に基づき、保険金の請求期間について猶予期間の設定を申請するときは、以下の書類を提出してください。
提出書類
①保険金請求期間の猶予期間設定申請書(輸出等)
②必要な猶予期間とその根拠、エビデンスの確保状況、回収見込み及び債権の保全状況等について証する書類の写し
③猶予期間の設定の可否及び期間を決定するために必要な書類(※1)
ご提出者
①、②保険金請求人
③被保険者
提出期限・提出先
保険金請求期限までに本店に提出してください。
備考
※1 日本貿易保険が提出を求めた場合に限りご提出ください。
保険金の支払の請求
手続概要
約款第23条に基づき、保険金の支払を請求するときは、以下の書類を提出してください。
提出書類
約款第3条第1号のてん補危険の場合
①保険金請求書(輸出等・船積前)
②こちらの書類
約款第3条第2号又は3号のてん補危険の場合
①保険金請求書(輸出等・船積後)
②こちらの書類
ご提出者
保険金請求人
提出期限・提出先
約款第3条第1号のてん補危険の場合(※1)
損失等発生通知を行った日以降、運用規程第13条第1項に定める事故確定日から9月以内に本店に提出してください。
約款第3条第2号又は3号のてん補危険の場合(※1)
損失等発生通知を行った日以降、決済期限から9月以内に本店に提出してください。ただし、第4条第14号の事由による損失がてん補される場合は、決済期限から3月を経過した日以降、決済期限から9月以内に提出してください。
備考
※1いずれの場合も、別途保険金請求期間の猶予期間を定めた場合は、その期間に従ってください。
決済期限前の損失発生確認申請
手続概要
約款第25条第1項に基づき、日本貿易保険の確認を求めるときは、以下の書類を提出してください。
提出書類
①損失発生確認申請書(輸出等)
②約款第4条に規定する事由の発生により決済期限までに代金を回収することができないことが確実であることを証する書類又は説明する書類
ご提出者
被保険者
提出期限・提出先
本店に提出してください。