文字サイズ

NEXIについて

パリクラブ合意後の流れ

パリクラブでの合意議事録( A/M:Agreed Minutes)の合意内容は基本的な繰延条件を決めただけのものであり、また、政府間の合意を形成する法的拘束力を持っていません。このため、リスケ会合に参加した債権国は、A/Mの合意内容に従い、繰延金利をはじめ詳細な内容を債務国と二国間で交渉し、二国間の国際約束である交換公文(E/N:Exchange Note)を締結する必要があります。

日本が債務国と二国間交渉を行う際には、貿易保険の付保債権についてはあらかじめ被保険者の皆様に債権額の確認をお願いし、NEXIに権利行使等委任状をご提出いただきます。

ページの先頭へ