回収のお手続き(新制度)
回収協力義務の終了
回収協力義務の終了とその基準
回収継続が困難であると認められる場合、NEXIは権利行使等委任を解除し、お客さまの回収協力義務も終了します。具体例は以下の通りです。
- 1.債務者が破産手続開始の決定をし、清算が完了した場合、又は完了していないが配当の可能性が無い場合
- 2.会社更生手続きなどにより債務者の財産配分割合が定まり回収が完了した場合
- 3.債務者との間の債務弁済契約(NEXIの事前の承諾が必要)に基づく回収が完了した場合
- 4.回収に係る権利の全てを第三者に売却し、売却代金の回収が完了した場合
- 5.回収に係る全ての権利に基づき、債務者が有する強制執行が可能な全ての財産について強制執行が行われ、回収が完了した場合、又は回収が無いことが明らかとなった場合
- 6.弁護士等により回収に係る権利の全てを対象として、全ての回収行為が試みられ、更なる回収の見込みが無い場合
- 7.非常事由による輸出等不能事故又は増加費用事故の場合
- 8.支出が予想される回収費用が今後の回収見込額を上回る場合
- 9.その他回収が困難な場合
※詳細な定義につきましては、(新)貿易保険共通運用規程第12条(権利行使等委任の解除及び回収に努める義務の免除の基準)をご確認願います。
回収協力義務の終了後の留意点
終了とされた案件であっても、以下の義務はお客様に引き続き残りますのでご留意願います。
1.回収金納付義務
将来回収があった場合に当該回収金をNEXIに納付いただく義務
2.情報提供義務
債務者、保証人、その他支払責任又は賠償責任を負う者の財産に係る法的手続(破産手続、特別清算手続若しくはこれに準ずる手続、又は会社更生手続、民事再生手続若しくはこれに準ずる手続をいいます。)があったこと、又は既に行われている法的手続きに変化が生じたことを知った時にNEXIに報告いただく義務
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