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保険手続のステップ

損失等発生通知

事故の内容(てん補事由)

ここでは「貿易一般保険(個別)」を例に説明いたします。

1.非常事由

  • (1) 外国において実施される為替取引(外貨交換及び外貨送金を含む。)の制限又は禁止
  • (2) 仕向国において実施される輸入の制限又は禁止
  • (3) 政府間合意に基づく債務繰延べ協定又は支払国に起因する外貨送金遅延
  • (4) 為替の換算率にかかわらず現地通貨による決済をもってする債務の弁済を有効とする旨の支払国の法令の制定その他の外国の政府、州政府又は地方公共団体による債務の全部又は一部の決済を免除する措置又は決定
  • (5) 外国の政府、州政府又は地方公共団体による収用
  • (6) 外国の政府、州政府又は地方公共団体による債務の全部又は一部の決済を妨げる違法又は差別的な措置又は決定
  • (7) 国際連合その他の国際機関又は仕向国以外の国による経済制裁
  • (8) 本邦外において生じた次のいずれかに該当する事由
    • イ.戦争、革命、テロ行為その他の内乱、暴動、騒擾又はゼネラルストライキ
    • ロ.暴風、豪雨、洪水、高潮、落雷、地震、噴火、津波、人為的でない火災その他の自然現象による災害
    • ハ.原子力事故
    • ニ.輸送の途絶
  • (9) 前各号に掲げるもののほか、本邦外において生じた事由(保険契約締結の当時取得することを必要とした輸入許可又は為替の割当を取得できないこと及び保険契約締結の当時取得していた輸入許可の効力に付されていた条件又は期限により輸入許可が効力を失ったことを除く。)であって、輸出契約等の当事者の責めに帰することができないもの
  • (10) 外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)による輸出の制限若しくは禁止(同法第25条の2又は第53条の規定による禁止を除く。)又は仲介貿易貨物の販売若しくは賃貸の制限若しくは禁止(同法第25条の2の規定による禁止を除く。)

2.信用事由

  • (11) 輸出契約等の相手方が外国の政府、州政府、地方公共団体又はこれらに準ずる者である場合において、当該相手方が当該輸出契等を一方的に破棄したこと又は次に掲げるいずれかの事由により被保険者が当該輸出契約等を解除したこと(被保険者の責めに帰することができない場合に限る。)
    • イ.相手方から輸出契約等で定めた条件につき変更(当該変更に伴う被保険者の改造等に要する支出増加見込額が当該輸出契約等に基づく輸出貨物の輸出又は仲介貿易貨物の販売若しくは賃貸により被保険者が取得し得べかりし利益相当額を超えると認められるものに限る。)の申込みがあったこと。
    • ロ.相手方から輸出契約等で定めた決済期限又は船積期日につき1年以上の期間の繰延べの申込みがあったこと。
    • ハ.輸出契約等に基づき貨物の船積前において決済されるべき金額につき1年以上の支払遅延があったこと。
    • ニ.その他イからハまでに準ずる事実があったこと。
  • (12) 輸出契約等の相手方についての破産手続開始の決定(破産手続開始の決定の事実が外国の公的機関により明らかにされた場合に限る。)
  • (13) 輸出契約等の相手方についての破産手続開始の決定に準ずる事由(支払不能の事実が外国の公的機関により明らかにされた場合に限る。)
  • (14) 輸出契約等の相手方の3月以上の債務の履行遅滞(被保険者の責めに帰することができないものに限る。)

※仲介貿易では、調達国において生じた事由(船積国で①及び③~⑨による船積前保険事故が生じた場合)は、保険事故の対象となりません。


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