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トピックス

LIBORの公表停止に伴う金利指標変更に係る通知対象に係る追加変更について
(貿易代金貸付保険/海外事業資金貸付保険)


2023年9月1日

株式会社日本貿易保険

 2021年9月1日付リリース「LIBORの公表停止に伴う金利指標変更に係る重大な内容変更等の取り扱いについて」にてお知らせいたしました通り、金利指標の変更は、貿易代金貸付保険手続細則又は海外事業資金貸付保険手続細則で定める重大な内容変更等に該当するものの 、LIBORから他の金利指標への変更に係る重大な内容変更等につきましては、一定 の要件(下記①、②)を満たす案件であって、金利指標の変更後15日以内に日本貿易保険にその旨通知すること(以下、「事後通知」という。)等の条件に同意頂ける場合に限り、軽微な内容変更等として包括的に取り扱うこととしました。
 その後、2022年2月4日付リリース「LIBORの公表停止に伴う金利指標変更に係る通知対象の変更について(貿易代金貸付保険 海外事業資金貸付保険)」にてお知らせしました通り、事務負担の一層の軽減の観点から、事後通知が不要となる対象の設定、及び事後通知を要する時点の変更を実施し、その内容を上記2021年9月1日付リリースに反映しております。

 今般、更なる事務負担の軽減の観点から事後通知不要とする対象を拡大することといたしましたのでお知らせいたします。
 具体的には、約定金利の LIBOR から他の金利指標への変更に係る重大な内容変更等について一定の要件(下記①、②)を充足し上記の事後通知を提出頂ける案件に限って、金利指標の変更に付随して必要となる各種契約(特約に定める事業関連契約を含む)の変更を軽微な内容変更等として包括的に取り扱い、事後通知を不要といたします(事後通知不要とする対象には、約定金利と異なる金利指標を同貸付契約等や事業関連契約に適用する場合も含みます)。

  • (※)今般の追加変更により事後通知不要となる例
    • ・期限前弁済実施時に発生するブレークコストの計算に係る条項の変更
    • ・約定金利に関し後決め金利指標に変更する場合の、期限前弁済の回数を制限する規定の追加
    • ・約定金利に関し後決め金利指標に変更する場合、利払日直前に金利が決まることにより必要となる、各種通知期限の変更及び手続きの簡素化のための変更
    • ・DSRAの計算に LIBOR を使用していた場合の、 DSRA 計算方法の変更
  • ①約定金利がLIBOR から以下のいずれかの金利指標への変更であること
    • 円建て:TIBOR、TONA、TORF
    • 米ドル建て:SOFR
    • 英ポンド建て:SONIA
    • ユーロ建て:EURIBOR、€STR
    • スイスフラン建て:SARON
  • ②約定金利の金利指標の変更に際し、マージン引き上げを伴わないこと(スプレッド調整値(Credit Adjustment Spread)はマージン引き上げとみなさない。)

備考:上記の変更を反映後の方針は以下をご参照下さい。
 「LIBORの公表停止に伴う金利指標変更に係る重大な内容変更等の取り扱いについて」

なお、今般の変更に伴い別紙様式Bを「別紙様式B(2023.9 改訂版)」に変更しております。
別紙様式A の変更はございません。

適用日:本日以降、本取り扱いを適用します。

(お問い合わせ先)

営業第二部 管理グループ Tel: 03-3512-7675

(同意書の提出先)

〒101-8359 東京都千代田区西神田3-8-1 千代田ファーストビル東館3階
株式会社日本貿易保険 営業第二部 管理グループ

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