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トピックス

2020年4月制度改正


2020年3月13日

株式会社 日本貿易保険(NEXI)

以下の制度改正(明確化のための規程類の変更を含む)を行うこととしましたのでお知らせします。

Ⅰ.貿易一般保険における簡素化

  1. (1) 子会社経由取引、ストックセールス、支店名義取引の内諾手続き簡素化
    子会社経由取引、ストックセールス、支店名義取引において、内諾手続を簡素化(みなし内諾)します。
    <対象保険種> 貿易一般保険個別保険及び包括保険(企業総合、設備財、技術提供、鋼材)
    1. ① 子会社経由取引
      既に保険契約を締結した子会社経由取引(本改正前に内諾を取得した上で保険契約を締結したものを含む)と以下点のすべてを同じくする同一商流の後続案件について、「みなし内諾」の対象として内諾手続きを不要とします。 1件目についてはこれまでとおり内諾手続きが必要です。
      • 対象契約の相手方(支払人含む)
      • 支払国、仕向国及び子会社等の所在国
      • 決済条件
    2. ② ストックセールス、支店名義取引
      貿易一般保険運用規程に定めるストックセールス及び支店名義取引に該当する案件は、すべて「みなし内諾」の対象とします。
  2. (2) リテンションの内容変更義務緩和
    リテンション決済部分にかかる重大な内容変更等の通知義務を緩和します。改正により、未決済となっているリテンション決済部分の契約総額に対する割合によらず、当該リテンション決済部分については、個別確認の上で、重大な内容変更等の通知義務を免除します。
    <対象保険種> 貿易一般保険包括保険(企業総合、設備財、技術提供)
  3. (3) 重大な内容変更等の通知期限改正
    輸出契約等に「重大な内容変更等」が生じた場合の通知期限について、「新規」案件の保険申込期限に合わせて、「当該重大な内容変更等のあった日の属する月の翌月の末日、かつ内容変更等通知期限まで」とします。
    <対象保険種> 貿易一般保険包括保険(企業総合、設備財、技術提供、鋼材)

Ⅱ.OECD贈賄勧告改訂に伴う制度変更

2019年3月に「公的輸出信用と贈賄に関する勧告(OECD贈賄勧告)」が改訂されました。当該改訂では外国公務員に限らず、付保対象取引に関し国内公務員贈賄や民間間贈賄(自国の法体系で禁止されている場合)へ関与した場合も輸出信用供与禁止の対象とされました。また、付保対象取引以外についても自国を含むあらゆる法域で贈賄違反の罪による起訴や有罪等となった場合は輸出信用供与にあたり厳格なデューデリジェンスの対象とされました。

これに伴い、NEXIの贈賄防止に関する取組みについて以下の制度変更を実施いたします。
※詳細は以下リンクご参照。
https://www.nexi.go.jp/topics/newsrelease/2020031202.html

  • 被保険者等(保険契約者・被保険者・保険金受取人及びこれらの役員・従業員・代理人)による不正競争防止法・刑法の贈賄違反の場合に免責・解除の対象となるように変更します。また被保険者等が贈賄違反で起訴された場合にNEXIへの報告義務を新設します。
  • 贈賄防止に関する誓約内容及び誓約様式を変更します。
  • OECD贈賄勧告に定める基準に適合しない付保対象取引については保険契約を締結しないことを明確化します。

<対象保険種> 全保険種(輸出手形保険を除く)

Ⅲ.民法改正等対応

民法(債権関係)が改正され、約款に関するルールが新設(2020年4月施行)されたことに伴い、NEXIの規程類においても必要な対応を実施します。

  • 法令の変更や社会情勢の変動等、相当な理由がある場合の約款変更について明記します。
  • 保険契約にNEXIの作成する規程類が適用されることを明確化します。
  • 保険金請求権の消滅時効を2年から3年に変更します。

<対象保険種> 全保険種

Ⅳ.防衛装備品の引受基準対応

防衛装備品(武器及び武器技術)に該当する機器等の輸出については、以下の制度上の手当を行います。

  • 内諾制度のある保険種(貿易一般保険(個別・包括)、貿易代金貸付保険(個別・包括))では、基準外案件として、被保険者が付保を希望する場合に、内諾審査の対象とします。
  • 内諾制度のない保険種(限度額設定型貿易保険、簡易通知型包括保険、中小企業・農林水産業輸出代金保険)では、保険付保対象外とします。

<対象保険種> 貿易一般保険(個別・包括)、貿易代金貸付保険(個別・包括)、限度額設定型貿易保険、簡易通知型包括保険、中小企業・農林水産業輸出代金保険

Ⅴ.「重大な内容変更等」の事由追加

輸出契約等の内容変更により、仕向国内における輸出貨物等の引渡を支払条件とすることとなる場合で、料率規程に定める「船後危険に係る保険料率の算出に仕向国の国カテゴリーを適用する案件」に該当することとなった場合は、「重大な内容変更等」の事由に含む改正を行います。
<対象保険種> 貿易一般保険包括保険(鋼材)

Ⅵ.別紙様式の改正

  1. (1) 貿易一般保険の技術提供(個別・包括)及び鋼材の手続細則
    貿易一般保険申込書及び変更通知書・変更承認申請書の様式において、記入項目の明確化を行います。
  2. (2) 貿易一般保険(個別)、技術提供(個別)、中小企業・農林水産業輸出代金保険及び前払輸入保険の手続細則
    告知事項をよりわかりやすい形式に変更します。

2020年3月に実施予定の制度改正についてお知らせします。

Ⅶ.SPC信用危険スキームの一部信用危険料率引き下げ

SPC信用危険スキームとは、特定の事業を現地で行うために設立されたSPCに対して、スポンサー企業による支払保証状等の発出など一定の要件を満たす場合に、個別審査の上でSPCの信用危険をてん補する制度をいいます。
本改正により、スポンサー企業による支払保証状が発出される場合は、信用危険料率を現行の包括料率の2倍の水準から1倍へと引き下げます。なお、スポンサー企業による支払保証状の発出が無い場合においては引き続き包括料率の2倍の水準が適用されます。

適用要件 信用保険料率
スポンサーによる支払保証状の発出
  1. 料率引き下げ
  2. 船前:(P格の場合)通常適用の包括料率の2倍→1倍
  3. 船後:スポンサーの格付に基づく包括料率の2倍→1倍

<対象保険種> 貿易一般保険包括保険(設備財、技術提供)

新旧表

上記の改正に係る新旧表はこちらをご覧ください。

お問い合わせ先

Ⅰ.貿易一般保険における簡素化

本店 営業第一部 輸出保険第一グループ TEL 0120-675-094
大阪支店 営業グループ TEL 0120-649-818

Ⅱ.OECD贈賄勧告改訂に伴う制度変更

本店 企画室 制度・法務グループ TEL 03-3512-7655

Ⅲ.民法改正等対応、及びⅣ. 防衛装備品の引受基準対応

各案件にかかる営業担当窓口にご相談ください。

Ⅴ.「重大な内容変更等」の事由追加

本店 営業第一部 輸出保険第一グループ TEL 0120-675-094

Ⅵ.別紙様式の改正

(1) 貿易一般保険の技術提供(個別・包括)及び鋼材の手続細則

本店 営業第一部 輸出保険第一グループ TEL 0120-675-094

(2) 貿易一般保険(個別)、技術提供(個別)、中小企業・農林水産業輸出代金保険及び前払輸入保険の手続細則

本店 営業第一部 営業推進グループ TEL 0120-671-094

Ⅶ.SPC信用危険スキームの一部信用危険料率引き下げ

本店 営業第一部 輸出保険第二グループ TEL 03-3512-7585
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