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トピックス

2019年4月制度改正


2019年3月11日

株式会社 日本貿易保険(NEXI)

以下の制度改正(明確化のための規程類の変更を含む)を行うこととしましたのでお知らせします。

Ⅰ.貿易一般保険(包括保険)の商品性改善

  1. (1) 既決済分の保険申込み対象除外(増額により裾切り金額到達の場合)
    包括保険において一定金額未満は付保対象とならないとする裾切り金額を設けていますが、輸出契約等の締結後に発生した増額により特約書で定める裾切り金額に到達した場合はその時点で既に被保険利益のない決済が完了している部分も含めて保険を申し込む必要がありましたが、これを付保対象から除外します。
    <対象保険種> 設備財包括保険(機械設備、鉄道システム、船舶)、技術提供包括保険、企業総合保険
  2. (2) 特約終了後の権利義務の明確化
    包括特約書を更新しない場合であっても特約期間中に保険契約を締結した案件については、特約終了後も特約書自体の効力が維持されますが、内容変更等に係る通知義務はない旨明確化します。
    <対象保険種> 設備財包括保険(機械設備、鉄道システム、船舶)、消費財包括保険、技術提供包括保険、企業総合保険
  3. (3) 特約書の解除規定の追加
    特約期間中であっても下記の場合においては、NEXIが特約書を解除することができる規定を追加します。
    1. ① 複数の相手方について多額の保険金請求が行われることによって、包括保険制度に係る事業運営の安定性及び保険契約者の公平性を損なうとNEXIが認めた場合
    2. ② 特約書の存続を困難とする重大な事由が生じたとNEXIが認めた場合
    <対象保険種> 企業総合保険、簡易通知型包括保険
  4. (4) 設備財包括保険(船舶)における付保対象拡大(100%仲介オプション)
    本邦企業の会社法上の海外子会社から出荷する100%仲介契約を付保対象とします。組合員毎のオプションにて、事前に定めた出荷元からの仲介取引についてのみ対象とします。
    <対象保険種> 設備財包括保険(船舶)
  5. (5) その他
    1. ① ソブリン特約の対象案件の適用基準の明確化
      2年以上案件におけるソブリン特約、特別非常危険適用に際して支払人若しくは保証人を財政当局又は中央銀行と限定していた基準を改め、他の中央官庁によるものでも、国家として債務負担となる当該国の法制度・仕組みが確認できればよいとする基準について、規程の明確化を行います。
      <対象保険種> 設備財包括保険(機械設備、鉄道システム、船舶)、技術提供包括保険
    2. ② 特約対象貨物の追加
      機械設備の追加特約書のオプションである付保対象貨物を追加します。
      <対象保険種> 設備財包括保険(機械設備)
    3. ③ 18年10月の制度改正(以下リンク参照)のうち、①国カテゴリー別子会社等除外オプションの対象の一部変更及び②特約期間中のオプション変更に関する取扱いの明確化について、以下の包括特約書においても改正します。
      <対象保険種> ①設備財包括保険(鉄道システム)、技術提供包括保険、②設備財包括保険(鉄道システム、船舶)、技術提供包括保険
      https://www.nexi.go.jp/topics/system/2018090302.html

Ⅱ.保険料率等規程の改正

 NEXIが定める国カテゴリーA国又はOECDリスクカテゴリー0国の料率設定に関する少額案件等の例外的な取扱いに係る規定について、OECD輸出信用アレンジメントの改定を踏まえ削除する他、規定の明確化を行います。

Ⅲ.別紙様式の改正

  1. (1) 貿易一般保険の技術提供(個別・包括)及び鋼材の手続細則に関するもの
    貿易一般保険申込書及び変更通知書・変更承認申請書の様式において、記入必要項目の明確化と不要項目の削除を行います。また、支出費用特約用の別表を設けます。
  2. (2) 海外投資保険及び海外事業資金貸付保険の手続細則に関するもの
    被保険者にとり、よりわかりやすい様式とするため、また手続き負担軽減等の観点から、変更を行います。

2018年12月に実施済みの制度改正についてお知らせします。

Ⅳ.海事劣後ローン特約の取扱規程の改正

  1. (1) 償還期限に係る取扱いの明確化(貸付金債権等及び保証債務)
    劣後ローン特約においてはローンの特性上償還期限の定めがあることが多いものの、償還期限の定めがないもの又は償還期限の定めがあっても貸付期間の一定期間を付保しているものについて取扱いを明確化しました。
  2. (2) 収用事由(第1号事由)に係る要件の整理(貸付金債権等)
    劣後ローン特約は、送金不能を除き、貸付金債権の全額について期限の利益を喪失することを非常事故の要件としていますが、収用事由については被保険者において当該権利に係る償還を受けられないことが確定的であることから、期限の利益喪失の要件を外しました。

新旧表

上記の改正に係る新旧表はこちらをご覧ください。

お問い合わせ先

Ⅰ.貿易一般保険(包括保険)の商品性改善

本店 営業第一部 包括保険グループ TEL 0120-675-094
大阪支店 営業グループ TEL 0120-649-818

Ⅱ.保険料率等規程の改正

本店 営業第二部 管理グループ TEL 03-3512-7675
本店 営業第一部 再保険引受グループ TEL 03-3512-7585

Ⅲ.別紙様式の改正

(1) 貿易一般保険の技術提供(個別・包括)及び鋼材の手続細則に関するもの

本店 営業第一部 包括保険グループ TEL 0120-675-094

(2) 海外投資保険及び海外事業資金貸付保険の手続細則に関するもの

本店 営業第一部 投資保険・引受グループ TEL 03-3512-7668

Ⅳ. 海事劣後ローン特約の取扱規程の改正

本店 営業第一部 投資保険・引受グループ TEL 03-3512-7668
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