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貿易一般保険包括保険(企業総合)の同一の特約期間中における支払限度額の増額設定 について

貿易一般保険包括保険(企業総合)の同一の特約期間中における支払限度額の増額設定
について

船後信用事故に係る保険金支払限度額について、これまでは同一の特約期間中に増額設定することは認めておりませんでしたが、お客様からのご要望を踏まえ、2007年4月1日付で以下のとおり増額設定が可能となるよう制度改正を行います。

  1. 増額設定の申請対象バイヤー
    増額設定の申請時においてバイヤー格付がEE格、EA格又はSA格の者(※)に限り申請が可能となります。
    ※ 特約期間中において、EM格又はEF格からEE格、EA格又はSA格に格付変更されたバイヤーを含み、EE格、EA格又はSA格からEM格又はEF格に格付変更されたバイヤーを除きます。
  2. 申請方法
    貿易一般保険包括保険(企業総合)の特約書締結者が、既に支払限度額を設定しているバイヤーについて、同一の特約期間中に支払限度額の増額設定を希望する場合は、別紙様式2-2による「貿易一般保険包括保険(企業総合)に係る海外商社の支払限度額増額申請書」に必要事項を記入の上、日本貿易保険に提出してください。
    日本貿易保険が認めた場合に限り、同一の特約期間中1回に限り増額設定されます。
  3. 申請時期
    原則、最新の支払限度額の設定日から3ヶ月を経過した後に申請可能となります。
    なお、次回特約更新時まで5ヶ月をきった時点で支払限度額の増額設定をした場合、次回特約更新時に設定する支払限度額は増額後の支払限度額と同額設定となります(次回特約更新時のバイヤー格付が、支払限度額が設定可能な場合に限ります)。
  4. 増額設定後の適用保険料率
    適用保険料率は、特約書の締結時(又は更新時)の格付に基づく料率となります。
    ただし、同一の特約期間中において、EM格又はEF格からEE格、EA格又はSA格に格付変更された場合は、増額設定前の支払限度額設定時に算出した暫定限度額と増額設定する支払限度額をもとに限度額割増係数を算出し、適用することになります。
  5. 保険金の支払い方法
    (1)増額設定前に締結された輸出契約又は仲介貿易契約に係る保険契約
    増額設定前の支払限度額が上限となります。
    (2)増額設定後に締結された輸出契約又は仲介貿易契約に係る保険契約
    増額設定後の支払限度額が上限となります。
    ただし、(1)及び(2)にかかわらず、同一の特約期間中の保険金支払総額は、増額設定後の支払限度額が上限となります。

※本改正に関する特約書、手続細則、運用規程の新旧対比表は、以下のとおりです。

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