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保険事故要件の緩和(事業休止期間の短縮)について


2004年10月 1日

独立行政法人 日本貿易保険(NEXI)

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。当法人の業務に関しましては毎々格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、これまで海外投資(株式等)保険においては、外国政府による収用・権利侵害や戦争、テロ、天災などの発生を原因として、投資先企業において事業継続不能や破産または6ヶ月以上の事業休止が生じることを保険事故の要件としてまいりました。
しかしながら、最短でも6ヶ月間の事業休止期間が必要であるとされているのは事故要件としては厳しすぎるとのご指摘が利用者から寄せられていたことか ら、この度、同期間の短縮を行い、今後は3ヶ月間事業が休止となれば保険求償が可能となるように見直しを行うことにいたしました。
また、この見直しは、今後当法人との間で締結される保険契約のみを対象とするものではなく、保険契約者において今回の約款の改正に対して特段の異議が示 されない限りは、既に当法人または政府との間で締結された海外投資(株式等)保険の保険契約にも遡及的に適用されることといたします。具体的な海外投資(株 式等)保険約款の改正については下記をご参照ください。
今回の見直しにより、今後は海外投資(株式等)保険について保険事故の認定が容易となり、非常リスクについて保険による救済の可能性がこれまでより大き く広がることとなります。今後とも日本貿易保険は利用者の立場に立って見直しを続けてまいりますので、今後とも一層のご指導ご支援を賜りますようお願い申 し上げます。


敬具



「海外投資(株式等)保険約款(平成13年4月1日 01-制度-00005)第2条第2号ニに規定する「6月以上の事業の休止」は、平成16年10月1日以降、「3月以上の事業の休止」に読み換えるものとする。」

以上


事業休止期間の短縮に関する詳細はこちら

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