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トピックス

HIPCs債権譲渡制度に関する税務上の扱いについて
(東京国税局への照会結果について)


2005年2月 1日

独立行政法人 日本貿易保険(NEXI)

日本貿易保険(「NEXI」)は、HIPCs向けパリクラブ債権(拡大HIPCsイニシアチブの下での Decision Point(DP)到達により100%債務削減が行われることが確実なものに限る。)を備忘価格にてNEXIが譲り受ける制度(「HIPCs債権譲渡制度」)を導入するに当たり、当該制度を利用する際に被保険者が有する税務上の取扱いに関する懸念に関して、これを払拭し、予測可能性の向上に資するため、国税局に対する事前照会を行うことといたしました。

当初は、「文書による事前照会制度」を利用する方向で東京国税局と調整いたしましたが、最終的に本件の内容は同制度の対象とならないとの通知を受けました。このため、これに代えて「「重債務貧困国(HIPCs)向け債権の譲渡スキーム」に基づき対象債権の譲渡が行われた場合の税務上の取扱いについて」(別紙)に基づき照会を行い、これに対し、東京国税局課税第1部審理課より、口頭にて次のような回答を得るとともに、回答内容について開示することについて了解を得ましたので、下記のとおり、ご案内させていただくことといたしました。
下記内容等について、ご不明な点がございましたら、末尾の担当者あてにご照会いただければ幸甚です。

【照会内容のポイント】
「HIPCs債権譲渡制度において、NEXIと被保険者の間で決定される譲渡価額は、備忘価格(支払期日ごとに1円)であっても、一般的に、法人税法上「合理的な価額」として尊重され、当該譲渡による譲渡損は、当該被保険者において当期の損金額に参入されること。」
※別紙「「重債務貧困国(HIPCs)向け債権の譲渡スキーム」に基づき対象債権の譲渡が行われた場合の税務上の取扱いについて」をご参照ください。

【東京国税局課税第1部審理課からの口頭回答の内容】
・「別紙の内容(上記照会内容ポイント)について、その通り解して差し支えない。」

上記口頭回答の内容については、被保険者が各自の課税申告の際に引用すれば、所管税務署は国税局に対して確認することが可能であり、被保険者の皆様の手続き負担の軽減になるものと思います。

[本件に関する照会先]
NEXI・債権業務部 債権企画グループ 斉藤
電話番号:03-3512-7658
メール:saito-arihiro@nexi.go.jp

以 上

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