HIPCs向けパリクラブリスケ填補割れ債権のNEXIへの譲渡制度(2009年度)について
2004年10月より、独立行政法人日本貿易保険(NEXI)では、お客様(被保険者)サービス向上の観点から、その資産管理の効率化及び債権管理コストの削減、併せて、NEXIにおける債権回収業務の効率化等に資することを目的とし、お客様が保有されている重債務貧困国(HIPCs:Heavily Indebted Poor Countries)向けパリクラブリスケ填補割れ債権をNEXIが譲り受ける制度を導入しています。
2009年度の制度実施の概要について、以下ご案内いたします。
1.対象債権
拡大HIPCイニシアティブの下、決定時点(DP:Decision Point)に到達し、既存の救済措置では債務持続不可能と判断され、将来100%債務削減が実施されることが確実に見込まれるHIPCs(注)向けのパリクラブリスケ填補割れ債権をNEXIが譲り受けることといたします。なお、原則、被保険者ごと/対象国ごとに一括して譲渡していただきます。
(注)現時点では、ギニア共和国、コンゴ民主共和国が対象国となります。
2.譲受価格
譲受価格については、原則、原契約の支払期日ごとに1円として算定いたします。
なお、本制度に基づく譲渡に関する税務上の扱いについての東京国税局への照会結果(「HIPCs債権譲渡制度に関する税務上の扱いについて」)は※こちらをクリックしてください。
3.譲渡手続き
お客様より、「譲渡申込書」等の必要書類をご提出いただき、所定の審査を行った上で、譲渡契約の締結の可否を決定いたします。譲渡契約を締結することになった場合には、お客様とNEXIとの間で、所定の様式に従って譲渡契約を締結します。
また、当該債権譲渡につき「動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律」(平成10年法律第104号)第4条第1項及び第8条第2項に定める債権譲渡登記を共同して行っていただきます。
なお、債権譲渡登記申請等の手続きについては、お客様にて行っていただきます。その際の登録免許税・登記印紙はNEXIが負担いたします。
<必要書類>
・「譲渡申込書」
・「債権譲渡契約書(別紙「債権目録」を含む)」2部
・「印鑑証明書」(申込日の1ヶ月以内に発行されたもの) |
4.申込み受付期間
2009年度内(2010年3月末まで)に譲渡契約を締結するための譲渡契約申込受付期間は、2010年2月26日(金)までとさせていただきます。
但し、当該期間内の申請でありましても、申請内容に問題がある場合には、年度内に譲渡契約の締結に至らない場合があります。また、当該期間後も譲渡契約申込は受け付けますが、契約締結日は翌年度以降となる場合があることにご留意ください。
なお、2010年度以降の本制度の運営については改めてご案内いたします。
【お問い合わせ先】
(日本貿易保険本店)
債権業務部債権管理グループ Tel:03-3512-7725 Fax:03-3512-7676