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トピックス

海外事業資金貸付保険の引受条件の変更


2019年1月21日

株式会社日本貿易保険

 昨年5月の「公的輸出信用と持続可能な貸付に関するOECD勧告」の採択を踏まえ、本勧告の対象である輸出信用に該当する保険種(貿易一般保険、輸出手形保険及び貿易代金貸付保険)につきましては、特定の低所得国に係る国別引受方針の変更を2018年7月13日付けでご案内しております。

 本勧告は、低所得国が抱える債務を持続可能な水準に維持し、貸付が低所得国の経済社会発展の促進に繋がるよう、低所得国が国際通貨基金(IMF)、世界銀行(世銀)によって課されているプログラムを遵守することについて公的輸出信用機関も責任を持つために策定されたものです。

 持続的な経済成長を目指す低所得国にとって、債務の透明性や持続可能性の確保が喫緊の課題であるとの認識が一層広まっている状況にかんがみ、本勧告の精神を尊重した取組をさらに推進する必要があると判断し、海外事業資金貸付保険につきましても、公的セクターの引受条件を以下のとおり変更することにしましたので、お知らせいたします。

1.対象国

モルディブ(国コード:126)、キルギス(同:154)、タジキスタン(同:155)、モーリタニア(同:509)、ガンビア(同:511)、ギニア(同:513)、シエラレオネ(同:514)、リベリア(同:515)、コートジボワール(同:516)、ガーナ(同:517)、トーゴ(同:518)、ベナン(同:519)、マリ(同:520)、ブルキナファソ(同:521)、ニジェール(同:525)、カメルーン(同:527)、コンゴ民主共和国(同:533)、サントメ・プリンシペ(同:536)、エチオピア(同:538)、モザンビーク(同:545)、マダガスカル(同:546)、マラウイ(同:553)、サモア独立国(同:610)、バヌアツ(同:611)、ソロモン(同:613)、トンガ(同:614)、キリバス(同:615)、マーシャル諸島(同:625)、ミクロネシア(同:626)

2.対象保険種

海外事業資金貸付保険の公的セクター

3.変更内容

【変更後】
 引受可能(個別の案件審査では、持続可能な貸付勧告を勘案する。)
 新旧比較表については、こちらをご覧ください。

4.実施日

2019年1月22日

5.OECDの持続可能な貸付勧告について

こちらをご覧ください。


以 上

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