文字サイズ

用語集

便宜置籍船

「便宜置籍船」とは、外国の個人又は法人の所有する船舶の船籍登録を認める便宜置籍国(パナマ、リベリア等)に登録された船舶のことをいいます。
『貿易一般保険』では、船舶を便宜置籍国に輸出する契約においては、便宜置籍国を「仕向国」としており、また輸出契約等が「2年未満案件」の場合、バイヤーではなく船舶代金の支払人又は代金支払いの実質的保証人の「格付」によって「信用危険」のてん補の制限を受けるなど、独特の取り扱いを行っています。

ページの先頭へ