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用語集

引受基準

保険商品ごとに、その引受(もしくは保険関係成立)の対象となる輸出契約等/貸付契約/荷為替手形/前払輸入契約の範囲や「てん補事由」の制約などを定める「引受基準」が設けられています。その具体的内容は、保険商品ごとに異なりますが、遵守すべき国際取り決め、輸出契約等の相手方の「格付」による「信用危険」の引受制限、輸出契約等の支払人の所在する国(保証人が存在する場合は、保証人が所在する国)により適用される国別の「引受基準」などです。
「引受基準」の規程は、ホームページ上の『貿易保険規程集』の『第13部引受基準等』で公表しているものの他、『海外投資保険』と『海外事業資金貸付保険』については、それぞれの『運用規程』の中に「引受基準」が定められています。
なお、『輸出手形保険』の場合は、銀行との間で年度ごとに「保険契約」を締結し、買取銀行がNEXIに『買取通知』を行うことで保険関係が自動的に成立するため、『承認の基準等』と称しています。

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