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用語集

損失の防止軽減義務(=損防義務)

被保険者は、「保険契約」のてん補する損失が発生した時、あるいは損失の発生が不可避になった時から、損失の防止軽減のために、他の債権におけるのと同一の注意をもって一切の合理的措置を講じるよう保険約款にて定められており、これを「損失の防止軽減義務」といいます。
具体的には、被保険者は、支払督促、保証債務履行請求権の行使、債務確認書の取得、債権に係わる時効の中断確認、貨物の保全等、損失を防止軽減するための一切の合理的な措置を講じる必要があります。
なお、通常は権利行使等の委任(通常は保険金請求時に委任)の時点を境界線として、それまでが「損失の防止軽減義務」(それ以降は「回収義務」)と呼ばれます。

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