開示請求制度
「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」(以下「情報公開法」といいます)に基づき、独立行政法人等の保有する情報の一層の公開を図り、その諸活動を国民に説明する責務が全うされるようにすることを目的としています。
情報公開法の概要
1.対象となる文書
「法人文書」
役員又は職員が職務上作成・取得した文書、図画及び電磁的記録であって、組織的に用いるものとして当該法人が保有しているもの。
2.対象となる法人
独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人及び情報公開法別表第1に掲げる法人。
3.開示請求権
何人も開示を請求することが可能である。
4.開示義務
開示請求があった場合、不開示情報を除いて、原則として開示する。
[不開示情報の例]
- 特定の個人を識別することができる情報(個人情報)
- 法人その他の団体の権利や正当な利益を害するおそれがある情報(法人情報)
- 国の安全、諸外国等との信頼関係を害するおそれがある情報(国家安全情報)
- 公共の安全、秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報(治安維持情報)
- 国の機関、独立行政法人等の内部または相互間における審議、検討または協議に関する情報で、率直な意見交換もしくは意思決定の中立性等を害するおそれがある情報(審議・検討情報)
5.開示の決定および実施
開示請求があった日から30日以内に、全部開示、全部不開示、部分開示を決定する。
ただし、事務処理上の困難その他正当な理由がある場合は、30日以内に限り期間の延長もしくはその他の例外的な措置も規定する。
第三者に関する情報が含まれる場合、当該者に意見書提出の機会を付与する。
開示は、原則として文書、図画等の閲覧または写しの交付により実施する。
独立行政法人等の定めるところによる手数料を納めなければならない。経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、手数料を減額又は免除することができる。
6.不服申立て
開示決定等または開示請求に係る不作為について不服がある者は、独立行政法人等に対して不服申立てを行うことが可能である。独立行政法人等は、不服申立てに対する裁決をする際、情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければならない。
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