非日系品仲介貿易取引に係る取扱い等の見直しについて
株式会社日本貿易保険
輸出保険に係る事業運営の安定性及び保険契約者の公平性等の維持の観点から、保険引受リスク管理の一環として、仲介貿易取引の引受のうち、主に非日系品仲介貿易取引の取扱いについて以下の制度運用変更を予定しているため、お知らせいたします。
① 貿易一般保険(企業総合保険)及び簡易通知型包括保険における非日系品仲介貿易取引の引受制限
<対象保険種>
・貿易一般保険(企業総合保険)(以下、企業総合保険)
・簡易通知型包括保険
<変更内容>
(1) <新たな利用要件>
企業総合保険又は簡易通知型包括保険をご利用される際の利用要件として、従来の「国・バイヤーが複数分散していること」に加え、「付保対象額の過半が輸出取引及び日系品取引であること」を新たに追加します。
(2) <既存のご利用者に対する経過措置>
今回の変更に伴い、既に企業総合保険又は簡易通知型包括保険をご利用中であって、上記(1)の要件を満たしていないお客様については、一定の猶予期間を設けます。猶予期間中に利用要件が満たされれば利用継続が可能となりますが、猶予期間経過後においても要件を満たさない場合には、企業総合保険の特約更新又は簡易通知型包括保険の保険契約の更改を行わず、当該保険の利用ができなくなります。
(参考:貿易一般保険運用規程第55条又は簡易通知型包括保険約款第4条)
(3) <バイヤーの支払限度額の設定>
上記(2)の猶予期間中であるお客様又は過去一定期間内に一定額以上の非日系品仲介貿易取引での信用事故保険金支払実績があるお客様については、非日系品仲介貿易取引を行うバイヤーに対する支払限度額を抑制的に設定することとします。
※支払限度額の抑制的な設定の対象バイヤーであるかどうかは、企業総合保険の特約更新又は簡易通知型包括保険の保険契約の更改に先立って商流等の確認を行った上で、判断します。(対象のお客様に対しては、別途、個別にご案内します。)
「非日系品仲介貿易取引とは」:
今回の取扱い見直しの対象となる「非日系品仲介貿易取引」とは、第三国間の貿易取引のうち、「日系品仲介貿易取引」に該当しないものをいいます。
| 日系品 仲介貿易取引 |
日本企業又は出資外国法人※が製造又は加工した製品の仲介取引 ※出資外国法人 出資割合及び本邦から派遣された役員の割合等に応じて決定(貿易保険法 第二条第9項 貿易保険法施行規則 第二条 出資外国法人等の定義に基づく) |
|---|---|
| 非日系品 仲介貿易取引 |
上記の日系品仲介貿易取引に該当しないもの |
<実施予定時期>
2026年10月に企業総合保険の特約更新又は簡易通知型包括保険の保険契約の更改を迎えるお客様より順次適用を開始します。詳細については、当該更新又は更改に先立って、個別にご案内いたします。
② 非日系品仲介貿易取引に係る担保権設定及び債権譲渡の承認の厳格化
<対象保険種>
輸出保険(全保険種)
<変更内容>
非日系品仲介貿易取引については、原則として担保権設定及び債権譲渡の承認を行いません。
<実施予定時期>
2026年4月
本件のお問い合わせ先
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本店 輸出保険部 輸出保険第一グループ 大阪支店 営業グループ |
hokatsu-hoken[at]nexi.go.jp hikiuke-osaka[at]nexi.go.jp |
(※メールでのお問い合わせは、atを@に変えてご連絡いただけますようお願いいたします)











