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トピックス

2026年4月制度改正

2026年3月13日

株式会社日本貿易保険

以下のとおり制度改正を行うことといたしましたので、お知らせいたします。

1.海外投資保険の最短保険期間に係る例外規定の追加・規定の明確化

<改正概要>

・海外投資保険の純粋新規契約及び増資に伴う新規契約のうち増資前契約の残存期間が1年以下であるものについて、現行規程では保険期間の最短限度を2年と定めていますが、NEXIが特に必要と判断した場合に限り、例外的に保険期間1年での引受けを可能といたします。 ・併せて、中途更改に伴う新規契約について、現行規程では保険期間の最短限度を更改前契約の残存期間と定めていますが、当該残存期間が1年以下の場合には、更改後契約の保険期間を1年とすることが可能である旨を明確化いたします。

<対象保険種>

・海外投資保険

<対象案件>

・2026年4月1日以降に保険契約を締結する案件が本改正の対象となります。

2.融資保険の定型特約取扱規程の創設

<改正概要>

・融資保険の定型特約について、現行は特約や保険種ごとに取扱規程を定めていますが、今回新たに「貿易代金貸付保険、海外事業資金貸付保険及びスワップ取引保険を対象とする定型特約に係る取扱い」を創設し、既存の取扱規程を当該規程に集約いたします。併せて、保険種ごとに異なっていた定型特約文言の共通化を行うとともに、従来は個別案件ごとに作成していた非定型特約の一部について定型化を行います。 ・また、融資保険の約款及び定型特約について、株式会社化以降の過去時点の規程をHP上に掲載し、締結済みの保険契約に適用される約款類をHP上で確認できるようにいたします。これに伴い、本改正後は、保険証券への定型特約本文の添付を省略し、代わりに、保険契約に適用される定型特約の一覧を添付する運用に変更いたします。 ・なお、本改正は、お客様の利便性向上及び規程の簡素化を目的として、融資保険の特約に係る規程構造及び運用方法を見直すものであり、融資保険の商品内容に実質的な変更はございません。

<対象保険種>

・貿易代金貸付保険 ・海外事業資金貸付保険 ・スワップ取引保険

<対象案件>

・原則として、2026年4月1日以降にNEXIが内諾書を発出する案件が本改正の対象となります。

3.新旧表

・上記の改正に係る新旧表はこちらをご覧ください。

4.改正実施日

・2026年4月1日

5.お問い合わせ先

1に係るもの 本店 投資保険部
投資保険第一グループ
/投資保険第二グループ
TEL 03-3512-7668/7600
2に係るもの 本店 融資保険部
ソリューション営業グループ
TEL 03-3512-7744

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