文字サイズ

トピックス

2026年2月制度改正

2026年1月26日

株式会社日本貿易保険(NEXI)

貿易保険をご利用いただきやすくするため、2026年2月より以下の制度改正を行います。

1.海外子会社経由取引の場合の船後非常の国カテゴリー補正制度の廃止

<改正概要>

・海外子会社経由取引における船後非常の国カテゴリーについて、海外子会社が所在する国と最終バイヤーが所在する支払国(保証国がある場合にあっては保証国)のうちいずれか係数の大きい国の国カテゴリーを適用しておりますが、当該規定を廃止し、支払国(別に保証国がある場合にあっては保証国)の国カテゴリーを適用することといたします。

<対象保険種>

・貿易一般保険

<対象案件>

・2026年2月2日以降に保険契約を締結した案件が本改正の対象となります。

2.外国政府出資の第三国子会社による一方的な破棄等てん補に係る船後非常の国カテゴリー補正制度の廃止

<改正概要>

・通常、貿易一般保険において船後非常料率に適用する国カテゴリーは支払国(保証国が存在する場合は保証国)のものとなります。 ・一方、支払国以外の国の政府が出資する海外子会社を支払人とする場合であって、外国政府等による一方的な輸出契約等破棄に係る事由をてん補するときは、出資国又は支払国のいずれか係数の大きい国の国カテゴリーとなりますが、今般、貿易保険をわかりやすくご利用いただくため、当該取扱いを廃止いたします。

<対象保険種>

・貿易一般保険

<対象案件>

・2026年2月2日以降に保険契約を締結した案件が本改正の対象となります。

3.ユーザンスが異なる複数の船積・対価確認・貸付がある場合の「船積後期間」及び「償還期間」の見直し

<改正概要>

・貿易一般保険において、ユーザンスが異なる複数の船積・対価確認がある「船前MS適用案件」及び「上記以外の輸出契約等」の船積実行日又は対価確認日を起算とする決済に係る部分に関して、従来は最長ユーザンスを「船積後期間」に採用していましたが、今後は中間ユーザンスを「船積後期間」に採用することといたします。「船積後期間」は貿易一般保険の船積後危険保険料率算出の一要素であるため、「船積後期間」の短縮は保険料の低減に繋がります。 ・また、貿易代金貸付保険(2年未満案件)においても同様の制度改正を実施いたします。

<対象保険種>

・貿易一般保険 ・貿易代金貸付保険(2年未満案件)

<対象案件>

・2026年2月2日以降に保険契約を締結した案件が本改正の対象となります。

4.新旧表

・上記の改正に係る新旧表はこちらをご覧ください。

5.改正実施日

・2026年2月2日

6.お問い合わせ先

1,2に係るもの 本店 輸出保険部
営業推進グループ

本店 輸出保険部
輸出保険第一グループ

大阪支店
営業グループ
TEL 0120-671-094
03-3512-7563

TEL 0120-675-094
03-3512-7664/7667

TEL 0120-649-818
06-6233-4018
3のうち、貿易一般保険に係るもの 本店 輸出保険部
輸出保険第一グループ
TEL 0120-675-094
03-3512-7664/7667
3のうち、貿易代金貸付保険(2年未満案件)に係るもの 本店 輸出保険部
輸出保険第二グループ
TEL 03-3512-7585

前のページへ戻る
ページの先頭へ