2022年4月制度改正
株式会社日本貿易保険(NEXI)
以下の制度改正を行うこととしましたのでお知らせします。
Ⅰ 海外投資保険の改正
1. 中小企業向け先払い(みなし財務諸表等)による保険金支払
中小企業(※)を対象に、1カ月以上の事業の休止が発生した際に、保険金の迅速な支払を実現することを目的として、事業の休止の日から3カ月以内に生じた営業費用のうち一部費用(従業員の給与、地代家賃、水道光熱費、通信費等の事業休止中であっても経常的に発生する費用)については、決算前であっても、一定の条件を満たす場合に費用発生に係るエビデンスを提出いただき、これに基づいて査定を行う制度を設けます。
(※)中小企業・農林水産業輸出代金保険と同じく、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に定める中小企業者又は資本金の額若しくは出資の総額が10億円未満の会社(中小企業者を除く。)を言います。
- (損失額の算出方法)
- 事業の休止の日から3カ月以内に生じた営業費用のうち、各費用が発生したこと及びその額を確認できる帳票や、当該費用が事業休止直前においても営業費用とされていたことがわかる書類、事業休止直前から変動がある場合にはその点がわかる書類などの複数の書類に基づいて、てん補責任額を算定し、保険金をお支払いします。
- 事業の休止期間に発生した収入(投資先国政府からの補助金などを含みます。)は損失額から控除します。
- (追加の保険金請求について)
- 本制度によりてん補するのは、事業休止の日から3カ月以内の損失に限定されることから、事業休止が3カ月を超えるなどの場合は、通常通り、監査済貸借対照表に基づいててん補責任額を算定し、追加で保険金をお支払いすることが可能です。
- (適用される保険契約について)
- 本制度は本改正実施前に締結済みの保険契約であって、本改正実施後に保険金請求する場合についても適用されます。
2. 損失額算定時の邦貨換算の見直し
損失額の算定時において用いる換算率を事故直前の換算率に統一します。
これまでは、純資産額の事故の直前の評価額及び直後の評価額について、それぞれの時点の換算率で邦貨に換算し、直前評価額から直後評価額を引いて損失額を算出しておりました。よって、各時点における換算率が異なり、為替差損が生じうる事態となっておりました(また、換算率によっては、外貨では直前の評価額と直後の評価額の差額が発生している場合であっても、それぞれを邦貨換算した結果、差額が発生せず、保険金が支払われないケースもありました。)。
そこで、各時点の為替変動による損益が発生しないよう、損失額を邦貨換算する際の換算率について、適用時点を固定します。
本制度は本改正実施後に保険契約締結した案件から対象となります。改正実施前にお引受した案件については本制度の対象となりませんのでご注意ください。
3. 証券統合における柔軟化等
証券統合において、現状は被統合証券の保険年度の開始日でのみ統合が可能なところ、統合先証券の保険年度の開始日においても統合を可能とします。
また、増資を行った場合について、これまでは増資のタイミングによっては、同一の投資先、同一のカバー内容であっても、既存の保険契約とは別の保険契約(別証券)でのお引受けとなる場合がありましたが、今後は、一つの保険契約(同一証券)としてお引受けすることができるようになります。
本制度は本改正実施後に証券統合を行う案件から対象となります。
4. 保険申込時の提出書類の簡素化
保険申込時において、これまでは投資先企業の監査済財務諸表等又は監査済財務諸表等の基礎となる書類を提出いただいているところ、弊社が認める場合に、未監査財務諸表等による申込を可能とします。なお、保険金請求を行う場合は、引き続き、監査済財務諸表等又はその基礎となる書類等が必要となりますのでご注意ください。
上記の他、投資先企業の定款、投資契約書、投資先国政府の投資許可証又は送金許可証、日本政府の投資許可証についても保険申込時の提出を不要とします。ただし、保管義務の対象となりますのでご留意ください。なお、案件により引受時に提出いただく場合があります。
本制度は本改正実施後に保険申込を行う案件から対象となります。
Ⅱ 電子申請機能の導入に係る改正
2022年3月24日付ニュースリリースのとおり、電子申請機能の導入を行いましたので、それに伴い関連規程を改正します。なお、「WEB申請サービスの利用について」は、2022年4月11日付で廃止します。
Ⅲ 別紙様式の改正
1. 様式変更(中小企業向け先払い及び損失額算定時の邦貨換算の見直し)
規程名称 | 様式名称 |
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海外投資保険手続細則 |
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2. 様式変更(証券統合における柔軟化等)
規程名称 | 様式名称 |
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海外投資保険手続細則 |
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3. その他
個別保証枠に関する手続について、不要な別紙様式を廃止いたします。個別保証枠に関する手続は、引き続きWebサービスにて行っていただくことが可能です。また、当該廃止に伴う変更を行います(別紙様式番号の変更等)。
規程名称 | 様式名称 | |
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貿易一般保険運用規程 | 廃止 |
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変更 |
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中小企業・農林水産業輸出代金保険運用規程 | 廃止 |
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輸出手形保険運用規程 | 廃止 |
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変更 |
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<新旧表等>
上記の改正に係る新旧表等はこちらをご覧ください。
<改正実施日>
2022年4月11日
<お問い合わせ先>
本店 営業第一部 |
投資保険第一グループ 投資保険第二グループ |
TEL 03-3512-7668 TEL 03-3512-7600 |
上記のⅢ1.保険事故に係る別紙様式に関して
本店 債権業務部 査定グループ |
TEL 0120-673-094 TEL 03-3512-7663 |