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2014年10月制度改正


2014年9月29日

独立行政法人 日本貿易保険(NEXI)

10月1日付けで、以下の制度改正を行うこととしましたのでお知らせします。

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I. 貿易保険法改正対応

(1) 法定保険種の統廃合、みなし規定廃止

改正前の貿易保険法では、保険の対象となる輸出契約等及び貸付契約の内容等により、「普通輸出保険」、「輸出代金保険」及び「仲介貿易保険」の3つの法定保険種に分かれていました。改正後は、輸出契約等を対象とした「普通貿易保険」及び貸付契約等を対象とした「貿易代金貸付保険」の2つの法定保険種に再編されます。

それに伴い、従来は複数の契約形態を持つ一契約を「輸出契約」、「仲介貿易契約」又は「技術提供契約」のいずれかにみなす規定(みなし規定)が必要でしたが、改正後は不要となるため削除します。

本改正への対応として、貿易一般保険、貿易代金貸付保険等の規程類につきまして、法律の文言や考え方を参照していた部分の文言の変更を行います。(なお、これらの変更は保険商品の内容に影響しませんので、保険商品の内容自体は改正後も従来のものからの変更はありません。)

(2) 国内における技術提供等への付保

貿易保険の対象となる技術提供等は、事業地国が外国であるものに限定していましたが、改正後は契約相手先等が外国政府、外国法人又は外国人であるものについては、日本国内での技術提供等も保険の対象となります。

貿易一般保険など、技術提供契約を保険の対象としている商品において、今後は日本国内での技術提供等を対象として保険をお引き受けすることが可能となります。

(3) 貿易代金貸付保険の拡充

従来の「貸付契約」に加え、改正後は「債券の取得」及び「保証債務の負担」も新たに本保険の対象となります。

今後は貸付契約及び債券の取得を貿易代金貸付(貸付金債権等)保険約款で、保証債務の負担を貿易代金貸付(保証債務)保険約款でお引き受けすることが可能となります。本改正への対応として、関連規程類の新設・変更を行います。

(4) 海外事業資金貸付保険の拡充

海外事業資金貸付保険の対象は、一部例外を除き、本邦人又は本邦法人の行う長期の事業資金貸付に限定していましたが、改正後は短期の事業資金貸付及び外国の金融機関等が行う事業資金貸付も対象となります。なお、短期の事業資金貸付も保険の対象とすることに伴い、短期事業資金の貸付を中小企業新事業活動促進法の特例によるものに限定する従来の制度は廃止いたします。

本改正への対応として、海外事業資金貸付保険の規程類について、該当する部分の規定の変更を行います。

(5) 海外投資保険の商品性改善(政令改正)

海外投資(株式等)保険における保険金支払の要件の一つである「3月以上の事業休止」を「1月以上の事業休止」に短縮いたします。なお、契約者から特に異議がない場合には、2014年10月1日以前にお引き受けしている保険契約についても、「1月以上の事業休止」を保険金支払の要件として適用いたします。

本改正への対応として、海外投資(株式等)保険及び資源エネルギー総合保険B特約におきまして、該当する部分の規定の変更を行います。

 

II. 重大な内容変更等の取扱い変更

2014年6月30日付けの「『制度・運用・手続き等改善の取組方針について』の実施状況のご報告」のうち、「Ⅲ.2014年度中を目途に実施予定の項目 1.貿易一般保険の重大な内容変更の取扱」に掲げる事項を実施いたします。

詳細については、こちらをご参照ください。

 

III. 事故及び回収に関する制度変更

2014年6月30日付けの「『制度・運用・手続き等改善の取組方針について』の実施状況のご報告」のうち、「Ⅲ.2014年度中を目途に実施予定の項目 2.査定・回収制度の見直し」に掲げる事項を実施いたします。詳細については、こちらをご参照ください。

 

IV. 告知義務の明確化

輸出契約等を対象とする保険種について、被保険者義務の一つである「告知義務」を明確化いたします。具体的には、告知していただくべき内容(以下「告知事項」といいます。)及び告知事項に該当した際のNEXIへの告知方法を規定上明確化いたします。

 

V. 輸出貿易管理令別表第1の16の項に該当する貨物に係る取扱いについて

補完的輸出規制(いわゆる「キャッチオール規制」)に該当した貨物の取扱いについて、関連法令等の改正に伴う修正と保険のてん補範囲の明確化のための見直しを行います。

 

VI. 被保険者倒産対応

保険契約者又は被保険者ご自身が倒産手続を開始することとなった場合における、未払保険料の取扱い及び保険金請求時の要件の明確化等を行います。

 

新旧表

規程類の新旧表はこちら、別紙様式の新旧表はこちらよりご覧ください。

 

お問い合わせ先

上記改正項目は以下の保険種に適用されます。お問い合わせにつきましては各保険種の担当部署までご連絡ください。

お問い合わせ先

(※)「Ⅲ 事故及び回収に関する制度変更」については、保険種を問わず債権業務部(TEL フリーダイヤル 0120-673-094)で承ります。

 

お問い合わせ先

(※)海外投資保険、貿易代金貸付保険及び海外事業資金貸付保険は本店で承ります。

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