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新 旧 対 照 表

輸出手形保険約款

平成13年4月1日 01-制度-00002
沿革 平成14年2月1日 一部改正

(略)

 

(保険関係の成立)
第2条
銀行(法第37条第1項に規定する銀行等をいう。以下同じ。)が、保険契約の締結の日からそ 日の属する独立行政法人日本貿易保険(以下「日本貿易保険」という。)の事業年度の末日までの間に、輸出貨物の 代金の回収のため振り出された荷為替手形(輸出貨物の代金の回収のため振り出された為替手形であって、船荷証券、 貨物引換証、航空運送状、郵便小包受取証、船積小荷物受取証又はこれらに準ずる証書によって手形上の権利が担保 されており、かつ、日本貿易保険の定める要件を備えているものをいう。以下同じ。)をその振出人から買い取った 場合において、その買取を行った日から起算し、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号 )に規定する休日(以下「休日」という。)及び12月29日から1月3日までの期間(日曜日、土曜日、休日及び銀行 の営業日を除く。)は算入せず、5日以内にその旨を日本貿易保険に通知したときは、その通知に係る荷為替手形の 買取につき日本貿易保険と銀行との間に、その買取を行った日にさかのぼって、保険関係が成立するものとする。
2 (略)

(略)

(てん補責任額)

第6条
日本貿易保険がてん補すべき額は、前条の規定に基づき算出した損失額に保険金額(保険価 額に100分の95を乗じて得た金額をいう。)の保険価額に対する割合を乗じて得た額とする。


(略)

(他の保険契約等との関係)

第24条
保険関係の成立した荷為替手形の附属貨物に係る輸出契約について、当該貨物の代金の回収不能により生ずる損失を てん補する貿易一般保険が存在し、当該保険により保険金を支払う場合には、日本貿易保険はこの約款に基づく保険関係 の保険金の範囲内において、貿易一般保険契約に基づくてん補の責めに任じない。




2 (略)

(略)

    附 則
    この約款は、平成13年4月1日から施行する。
    附 則
    この改正は、平成14年4月1日から実施する。

輸出手形保険約款

平成13年4月1日 01-制度-00002


(略)

 

(保険関係の成立)
第2条
銀行(法第37条第1項に規定する銀行等をいう。以下同じ。)が、保険契約の締結の日からその 日の属する独立行政法人日本貿易保険(以下「日本貿易保険」という。)の会計年度の末日までの間に、輸出貨物の代 金の回収のため振り出された荷為替手形(輸出貨物の代金の回収のため振り出された為替手形であって、船荷証券、貨 物引換証、航空運送状、郵便小包受取証、船積小荷物受取証又はこれらに準ずる証書によって手形上の権利が担保され ており、かつ、日本貿易保険の定める要件を備えているものをいう。以下同じ。)をその振出人から買い取った場合に おいて、その買取を行った日から起算し、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定す る休日(以下「休日」という。)及び12月29日から1月3日までの期間(日曜日、土曜日、休日及び銀行の営業日を除 く。)は算入せず、5日以内にその旨を日本貿易保険に通知したときは、その通知に係る荷為替手形の買取につき日本 貿易保険と銀行との間に、その買取を行った日にさかのぼって、保険関係が成立するものとする。
2 (略)

(略)

(てん補責任額)

第6条
日本貿易保険がてん補すべき額は、前条の規定に基づき算出した損失額に100分の82.5を乗じて 得た額とする。ただし、第4条第5号に該当する事由により生じた損失にあっては、100分の80を乗じて得た額とする。

(略)

(他の保険契約等との関係)

第24条
保険関係の成立した荷為替手形の附属貨物に係る輸出契約について、当該貨物の代金の回収不能によ り生ずる損失をてん補する貿易一般保険が存在し、当該保険により保険金を支払う場合には、日本貿易保険はこの約款に 基づく保険関係の保険金(当該保険契約に基づき、日本貿易保険が保険金を支払った場合において、地方自治体が当該契 約の被保険者に対し損失をてん補するための金額を支払うべきときは、当該地方自治体から納付される金額を含む。)の 範囲内において、貿易一般保険契約に基づくてん補の責めに任じない。

2 (略)

(略)

    附 則
    この約款は、平成13年4月1日から施行する。

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