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貿易一般保険約款

平成13年4月1日 01-制度-00001
沿革 平成14年2月1日 一部改正

(略)

 

(他の保険契約等との関係)
第27条
この証券記載の輸出契約につき輸出手形保険が存在し、当該輸出手形保険契約に基づき、 日本貿易保険が保険金を支払うべき場合には、この約款に基づく保険契約の第6条のてん補責任額は、第4条の損失額から当該手形保険 契約の保険金の額を控除した残額に保険金額の保険価額に対する割合を乗じて得た額を限度とする。
 


2~4(略)

(略)

    附 則
    この約款は、平成13年4月1日から施行する。
    附 則
    この改正は、平成14年4月1日から実施する。

貿易一般保険約款

平成13年4月1日 01-制度-00001

(略)

 

(他の保険契約等との関係)
第27条
この証券記載の輸出契約につき輸出手形保険が存在し、当該輸出手形保険契約に基づき、 日本貿易保険が保険金を支払うべき場合には、この約款に基づく保険契約の第6条のてん補責任額は、第4条の損失額から当該手形保険 契約の保険金(当該保険契約に基づき、日本貿易保険が保険金を支払った場合において、地方自治体が当該契約の被保険者に対し損失を てん補するための金額を支払うべきときは、当該地方自治体から支払われる金額を含む。)の額を控除した残額に保険金額の保険価額に 対する割合を乗じて得た額を限度とする。

2~4(略)

(略)

    附 則
    この約款は、平成13年4月1日から施行する。

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