「貿易一般保険の運用等について」の一部改正について(改) (EF・EM格バイヤー向け案件の引受拡大等)
独立行政法人 日本貿易保険は、先般より、お客様のご要望にお応えするための制度改善を進めていますが、この度、「貿易一般保険の運用等について」を改正いたしましたのでご連絡申し上げます。改正内容は以下のとおりです。
- EF・EM格バイヤー向け案件の引受拡大について
2002年4月に実施したお客様アンケートの要望に応えるべく、貿易一般保険・短期・個別(仲介契約)及び輸出手形保険にのみ認めておりましたEF・EM格バイヤーへの保険引受を拡大し、貿易一般保険・短期・個別(輸出契約)にも適用することを決定しました。
(1)保証枠
・ 保証枠は、貿易一般保険・短期・個別(輸出契約、仲介契約、技術提供契約)と輸出手形保険に対して1つの保証枠を設定することとしました。
・ 保証枠の金額は変更いたしません。
なお、一部保証枠の制度は廃止しました。
(2)保険料
・ 貿易一般保険・短期・個別(仲介契約)と同様です。
【貿易一般保険の運用について第10条から第12条、第14条及び第15条を改訂】 - 円約款付き契約に係わる改正について
円約款付き契約とは、契約額の表示通貨(いわゆる建値)と決済通貨が異なる輸出契約等(決済通貨への換算の方法が明確に定められているものに限る。)であって、保険契約締結時には、未だ決済通貨による決済額が確定していないものをいいます。この円約款付き契約に対する保険契約の方法については、「貿易一般保険の運用等について」第5条第3号に定められていました。しかしながら、当該規定の内容が曖昧なため、今後保険契約締結後に円約款付き契約に基づき決済通貨額が決定した場合は、お客様に遅滞なく通知をお願いし保険契約を変更することといたしました。
また、「貿易一般保険の運用等について」第5条の変更に伴い、「貿易一般保険包括保険(設備材)のうち代金の決済が船積日から2年未満に行われる等案件に係る手続細則」別表1並びに「短期総合保険手続細則」別表2を改正し、これに円約款付き契約案件を加えました。
【貿易一般保険の運用について第5条を改訂】 - その他の主たる改正の抜粋
上記1.及び2.の改正と併せ、字句の明確化を目的に以下の修正を行いました。
(1)第1条 貿易一般保険約款における「輸出」を定義いたしました。
(2)第6条 「2年以上案件」の定義をOECD輸出信用アレンジメントに則って明確化しました。
(3)第9条 仲介貿易にかかる個別保険のみを対象としていましたが、包括保険を対象に含めて、仲介貿易に係る貿易一般保険全体を対象とするよう改めました。
(4)第20条 サプライヤーズ・クレジット(個別)案件におけるMiddle Shipment調整を明確化しました。
(5)第21条 最低保険料は保険料率規程で既に整理されてあるため、削除しました。 - 開始時期
・2002年10月1日以降に保険契約の申し込みが行われる案件を対象とします。
・保証枠確認についても2002年10月1日から対応します。
以上