リテンション料率の適用範囲について
保険料計算上のリテンション料率の適用範囲を以下のとおり変更し、より、お客様の輸出契約に沿ったものとしました。
- 現行(2004年10月1日以降)
条件: 代金等の10%以下であること - 変更(2005年4月1日以降)
条件
(1)仮引渡時(PA)又は検収テスト終了時(Commissioning)を起算点とする案件
(2)起算点以降に到来するdueであること
(3)金利の支払いを要しないdueであること
(4)起算点以降に船積又は役務提供開始が開始されるdueは除く
(5)契約額(前受金含む)の50%未満であること
ただし、起算点から2年以上の場合は10%以下※(短期案件の定義)であることが前提。
※契約額(前受金を含む)に対する2年以上のリテンションの割合。
お問い合わせ先
日本貿易保険 業務管理G 03-3512-7664
総務G 03-3512-7653