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トピックス

同一の事業に対して付保された複数の海外投資保険契約の統合を認める措置について

すでに保険契約が締結されている事業について増資が行われたとき、この増資分についても海外投資保険を付保する場合には、これを新規投資があったものとして新たに保険契約を締結しています。この結果、現在は同一の事業に対して初期投資分と増資分について複数の保険契約が別個に存在することとなっていますが、今後、既に保険が付保されている事業に対する増資について更に海外投資保険の付保を行う場合には、保険契約の一本化を認めます。

具体的には、すでに保険が締結されている事業に対する増資について保険の申込みが行われた場合には、被保険者の希望によって以下の3つのいずれかにより対応することとします。 >

  1. 初期投資分と増資分についてそれぞれ別個に契約を締結(これまでの対応)ts_050316_6_1.gif
  2. 初期投資分に対する保険契約に増資分を一本化
    ts_050316_6_2.gif 初期投資に対する保険契約について増資分を増額。増資分については3年7ヶ月分の保険料を徴収することとなりますが、料率はそれぞれの申込時点での料率が適用されることとなります。この結果、初期投資分と増資分で保険料率が異なることになる場合もあります。 
  3. 増資に対する保険契約に初期投資分を一本化

    ts_050316_6_3.gif 増資に対する保険契約に既存契約を一本化します。この結果、保険料率、保険期間とも新たに結ばれる契約条件に統一されます。統合により生ずる保険の重複部分については被保険者の負担とします(すでに支払われた保険料の返還は行いません)。なお、保険期間、付保率について一定の条件があります。 


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