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短期総合保険に関する制度改正について

2005年4月1日より、「短期総合保険」の名称を「貿易一般保険包括保険(企業総合)」に改めるとともに、制度を以下のように改正いたします。

  1. 船積後信用危険保険金の「支払限度額」の設定について
    暫定限度額算定期間に輸出(付保)実績が無い又は暫定限度額がすそ切り金額以下のEM,EF格バイヤーにつきましては、原則として支払限度額を設定することができず、船積後信用危険のてん補率50%となりますが、お客様が船積後信用危険のてん補率90%をご希望された場合には、支払限度額を設定することができるようにいたします。その場合には船積後信用料率に対し2.8倍の支払限度額割増がかかります。
    なお、新規短総登録バイヤーにつきましては、従来通り割増はかかりませんが、短期総合保険特約更新時に削除し、削除後2年以内に再登録された付保実績がない登録バイヤーにつきましては新規登録バイヤーとせず、2.8倍の支払限度額割増がかかります。
  2. 50%てん補の信用保険金支払上限額について
    EM,EF格バイヤーの船積後信用危険てん補率50%の場合の信用保険金支払上限額は現行では20億円でしたが、10億円にいたします。
    なお、既に特約を締結されているお客様は、特約の更新日から適用となります。
  3. ILC決済の場合の船積後信用危険保険金の「支払限度額」の設定について
    全額G,SA格銀行のILC決済での取引を行う場合でも支払限度額を設定して頂いておりましたが、ILC決済の場合には銀行の与信となるため、当該バイヤーの支払限度額を設定する必要はありません。ただし、決済方法がTT決済等に変更される場合には、特約期間中であっても特約更新日の17ヶ月前から1年間における付保実績額を基に暫定限度額を算出して、支払限度額を設定することができるようにいたします。
    TT決済等に変更される場合には、支払限度額設定をお忘れにならないようにご注意くださいますようお願いいたします。
  4. 保険成績調整率(リザルト)の評価単位について
    現行では、部門別で特約を締結されるお客様は、部門単位でのリザルト評価をお選び頂けましたが、今後は特約締結者単位でリザルトを評価いたします。
    ただし、保険付保対象となります輸出金額(保険価額)が100億円以上の特約締結者は、部門単位でのリザルト評価を選ぶことができます。
  5. 格付変更による船積後信用危険保険金の「支払限度額」設定の運用について
    短総登録バイヤーの格付けがEC,ER格からEF格へ変更された場合で、かつILC決済による付保実績がある場合には、P格からEF格へ変更された場合と同様に当該金額の1/2を付保実績額として暫定限度額を算出いたします。
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